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更新日:2026年7月9日

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職員の懲戒処分について

下記のとおり職員の懲戒処分を行いましたので、公表します。

1.事実の概要
職員に義務づけられている申請、届出、報告等において、虚偽の申請、届出、報告等をし、又はこれを怠ったもの。

2.処分年月日
令和8年7月8日

3.処分量定
研究職員 減給(1月間俸給の月額の10分の1)

 

お問い合わせ

国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所
総務部総務課長
TEL 029-829-8153(直通)

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