中道改革連合が提案する付帯決議案は以下。
第3項が全く新しい提案で、4項の女性宮家と女性宮家も追記されてます。
一 皇室典範等の一部を改正する法律付則第6条第1項の規定に基づいて改正後の皇室典範等の施行状況を踏まえるに当たっては、皇族及びそのご家族の方々を取り巻く環境その他皇室の状況についても勘案し、必要があると認められるときは、適時適切な措置が講ぜられるものとする。
ニ 1の検討にあたっては、改正後の皇室典範第38条に定める養子皇族男子の子孫に掛かる皇室典範第2条の適用の是非に関して、速やかに検討が加えられ、必要があると認められるときは、所要の措置が取られるものとする。
3 皇室典範等の一部を改正する法律付則第6条第2項の規定に基づいて30年ごとに見直しを行うに当たっては、改正後の皇室典範第38条に定める養子皇族男子の方々を取り巻く環境その他の皇室の状況等について勘案し、必要があると認められるときは、所要の措置が講ぜられるものとする。
4 改正後の皇室典範等による皇族数の確保の状況等を踏まえ、女性天皇の是非を踏まえた安定的な皇位継承を確保するための方策について、女性宮家の創設等について広く国民の理解を得つつ、引き続き、検討するものとする。