名誉毀損罪は親告罪であり、告訴できる期間は「犯人を知った日から6か月」と定められています。そのため私は、NHK党関係者による被害者やご遺族への執拗な攻撃には、この期間が過ぎることで刑事告訴を断念させる意図もあったのではないかと考えています。
実際に、岩井さんのご遺族も当初は刑事告訴を検討されていました。しかし、岩井さんの死後も岩井さんやご遺族に対する執拗なデマや誹謗中傷が続き、さらにスラップ訴訟を行ったことが裁判で認定された福永活也弁護士から訴訟を示唆されるなど、強い心理的圧力を受けた結果、刑事告訴を断念されたようです。
しかし、この6か月という期間はあまりにも短すぎます。ご遺族は、加害者が残した数多くの誹謗中傷の証拠と直接向き合い、動画の文字起こしや証拠整理を行い、弁護士に依頼し、告訴状を作成して捜査機関へ提出しなければなりません。精神的な負担の大きい時期に労力も極めて大きく、短期間で対応することは容易ではありません。
さらに、相手が匿名アカウントであれば、発信者情報開示請求が必要になる場合もあり、その分さらに時間を要します。加えて、警察も被害申告だけで刑事告訴を受理することは少なく、十分な証拠を事前に整えたり、場合によっては民事訴訟の結果を持参したりすることが求められるなど、被害者側の負担は非常に重いのが現状です。
もちろん、捜査機関の人的・時間的リソースに限りがあることは理解しています。それでも、このような状況のまま加害者を野放しにしている現状は、改善されるべきだと思います。
実際に岩井さんは、ご自身で丁寧に証拠を整理し、加害者の氏名や住所まで特定した資料を持参して警察に相談していました。しかし、それでも遺書には、捜査機関から「木で鼻を括ったような対応をされた」と記されています。
被害者がここまで準備を重ねても十分な対応を受けられず、告訴期間だけが6か月という短期間で過ぎてしまう現行制度は見直されるべきです。被害者救済のためにも、告訴期間の延長を早期に実現すべきだと考えます。
Replying to @ayaka_otsu
岩井清隆さんのご遺族の相続を邪魔しようとする弁護士や
竹内県議のお子さんの個人情報を晒す探偵
立花支持者は本人がお亡くなりになった後に
何故 ご遺族に嫌がらせするのでしょうか
亡くなられた方々が
ご家族に迷惑をかけないようにと
死を選ばれたから
遺志を踏み躙って?