共産党が「残業代」請求された訴訟で“全面敗訴”…「党職員は労働者」104年の歴史で初認定
作家・漫画評論家で、日本共産党福岡県委員会により除籍された職員である神谷貴行氏が、同委員会に未払い残業代の支払いを求めた訴訟で、福岡地裁は6月22日、被告の県委員会が原告の請求を全面的に受け入れる「認諾」の電子調書を作成。判決に至ることなく、原告の“完全勝利”で裁判は終わった。 神谷氏「赤旗はきちんと報じてほしい」 「請求の認諾」とは、被告が原告の法的請求を全面的に受け入れる訴訟上の行為であり、電子調書が作成されファイルに記録されることにより、請求認容(原告全面勝訴・被告全面敗訴)の確定判決と同一の効力を持つ(民事訴訟法266条・267条)。 原告代理人の平裕介弁護士は「請求の認諾は、(被告を全面敗訴させるものであり、被告側代理人弁護士にとって)法律家としては“禁じ手”だ」と評した。 原告側は7月3日、都内で報告集会を開催。神谷氏は「党職員が労働基準法上の『労働者』(同法9条)であると裁判上正式に認められたのは、共産党104年の歴史で初」と指摘し「はっきりと赤旗で報じるとともに、党大会でも周知議論するなどまじめな対応をとってほしい」と述べた。
「ブラック企業であればあるほど…」
神谷氏は1988年に日本共産党へ入党し、2006年から同党職員として勤務しながら福岡市議団事務局長などの役職を歴任していたが、2024年8月、県委員会は神谷氏の除籍を決定し、党職員としても解雇され、地位を失った。 神谷氏は一連の処分を不当として、党員の地位および雇用契約上の権利を有する地位の確認と、パワハラによる損害賠償を求める訴訟を2024年11月12日に提起。その後、未払い残業代の支払いを求める本件訴訟を2025年5月21日に提起していた。 請求したのは、2021年11月30日から2023年5月30日までの宿直残業代237万8934円などだ。認諾調書などによれば、県委員会では専従者に週1回程度の宿直が強制的に割り振られ、勤務は午後6時から翌日午前9時半まで、2名体制で行われていた。 原告側によると、県委員会にはタイムカードや勤怠管理システムなどがなかったものの、神谷氏が几帳面に手帳へ記録を残していたため、労働時間の計算が可能になったという。 原告代理人の松尾浩順弁護士は、労働時間の管理について次のように述べた。 「本来であれば、労働時間を記録するのは使用者の側です。しかし、ブラック企業であればあるほどこの勤務時間を管理していないケースがあります」(松尾弁護士) その後、原告側は訴えを変更して請求額を一部引き下げ、遅延損害金(年14.6%)を含めた約300万円が6月末までに支払われた。
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