香山リカ@rkayama私たち医師は医師法に従って診療活動をしています。私たちには応招義務(医師法19条1項)が課せられており、正当な事由なく診療を拒否することは医師法違反となります。もちろん外国人の患者さんに対してもです。オーナー企業の御曹司様とは基準が違うのです井川 意高 サブアカ改め本アカ@IkawaMototaka12h日本国憲法は 外国人には 人権認めてないんよ ただ お情けをかけてやってるだけ 知ってたかい? Show more9:07 AM · Jul 7, 202643.4KViewsRead 33 replies