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【大津親子へ3620万円の訴訟提起!!】 『破産者みんなでつくる党』 第6回債権者集会 ※パパが資金移動に実質的関与

はじめに

2026年2月24日、東京地方裁判所で「破産者みんなでつくる党」の第6回債権者集会が開かれ、私は前回に続いて債権者として出席しました。

※前回の債権者集会の様子はこちら

本記事では、資料に記載されている内容以外で、特に説明があった部分についてまとめています。メモや資料を基に後から文言を補完しているため、実際の表現とは差異があることをご了承ください。

出席者

  • 裁判官:鹿田裁判官

  • 破産管財人:森利明弁護士

  • 破産者代表者:大津綾香(みんなでつくる党・代表)

  • 破産者代理人:豊田賢治弁護士(みんなでつくる党・監事)

集会冒頭

13時55分

破産者代表者(大津綾香氏)と破産者代理人(豊田賢治氏)が入廷

14時00分

鹿田裁判官による挨拶
森管財人による挨拶
以降、森管財人による説明

前回の債権者集会以降に動きがあった部分を中心に説明する
(資料にアンダーラインが引かれている部分)

財産目録及び収支計算書

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債権者集会資料 1~3ページ目

<資産および収入の部>

裁判所の許可を得て、新たに2件の訴訟を提起した
1件目:おおつあやか後援会の2000万円について、大津綾香氏個人を被告とする訴訟
2件目:大津綾香氏及びその親族を被告とする訴訟
親族は資金の移動に実質的に関与していた

※ 1件目の訴訟(2000万円)について

おおつあやか後援会の2000万円裁判は全部認容判決
被告側は控訴している
事件番号:令和7年(ネ)5804号
1回目期日:2月19日(弁論終結)
判決:4月23日15時30分 809号法廷

仮執行宣言がついていたので1309万円を差押えをした
当初よりも15万円増えている
万が一取り消されたら効力を失うため、収入計上していない

新たな訴訟は資金を渡した側を被告とする
破産財団を隠匿毀損する不法行為
事件番号:令和8年(ワ)2277号
1回目期日:3月27日13時30分 712号法廷

2000万円の訴訟が2件となるが、最終的に回収するのは2000万円のみ
それに遅延損害金、利息、訴訟費用を加える

※ 2件目の訴訟(約1620万円)について

大津氏及びその親族を被告
親族は資金の移動に実質的に関与していた

破産者代表者は「破産が確定したら支払う」と説明していた
支払われたのは22番(破産者代表者経費精算重複分)の30万円のみ
今年初めに資金を準備できたと報告があったが支払いなし
支払いがないので訴訟提起した
先週訴訟提起したばかりなので事件番号は未定
複数の項目をまとめて一つの訴訟にした

請求金額は2名合計で約1620万円
・破産者代表者+親族:約1081万円
・破産者代表者のみ:約521万円
・親族のみ:約18万円

項目としては2番、10番(2)、11番、19番、24番(2)(3)、27番、28番、29番

※ 以下、2件目の訴訟の各項目について

番号2:現金

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小口現金清算書に記載された金額
破産が確定したら支払うとのことだったが支払いなし
破産者代表者とその親族に対し訴訟提起

番号10:事務所什器備品
(2)上記以外

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什器備品の買い取りを要請→対応可能との回答あり
その後、自由財産拡張の申立てが行われる
10月に棄却されたが利用継続している
支払いがないため破産者代表者に訴訟提起
2月末に十全ビル撤去予定と代理人から報告あり
どのように対応するか報告を求めている

番号19:破産手続き開始後の預金出金(武蔵野銀行)

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破産が確定したら返すと言っていたが返金なし
破産者代表者に対し訴訟提起

番号24:「弁護士費用」と説明されている支出のうち
(2)破産者・破産者役員以外の弁護士費用と説明されているもの

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返金要請をしていたが返金なし
破産者代表者とその親族に対し訴訟提起

(3)破産者役員が当事者となっている訴訟の弁護士費用と説明されているが裏付資料が提出されていないもの、裏付資料の日付が破産手続開始後のもの

破産者役員が当事者との説明あり
裏付資料なし+破産後の支払いが判明したものの合計
破産者の財産を不当に流出させたもの
破産者代表者とその親族に対し訴訟提起

(2)と(3)の補足説明

(2)と(3)の合計が約580万円
うち、約40万円が破産者から弁護士に振込
残りが破産者から親族に複数回に分けて振込
確認したところ、弁護士費用との回答あり
裏付資料の提出を求めていた

債権者からの情報提供あり
【情報提供内容】
・立花氏の領置金を破産者代表者側が差し押さえた
・裁判の弁護士費用は破産財団から出ていると思われる
・差押えた金額は破産財団に組み入れるべき

破産者代理人に確認したところ、親族が原告の訴訟との回答
差し押さえた金額を戻すのではなく、破産財団から支出すべきでない弁護士費用として戻すべきと考えている

番号27:使途不明現金(「小口現金精算書」の現金出金のうち現時点まで裏付資料の提出がなく使途の裏付がとれないもの)

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小口現金精算書の裏付資料の提出を求めていた
約410万円の裏付けがとれない
破産財団の隠匿毀損
破産者代表者とその親族に対し訴訟提起

※ 【参考】 小口現金精算書

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令和6年(ワ)第30415号 甲第11号証

番号28、29:否認対象行為(弁済)

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破産者代表者とその親族が立て替えた費用との説明
領収書を確認したが、破産開始後の支払いが複数
28は破産者代表者
29はその親族

※ 以下、その他の項目について

番号18:否認対象行為(預金差押・取立)

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全面認容判決
被告が控訴したため訴訟継続
事件番号:令和7年(ネ)●●●●号
1回目期日:3月18日15時00分 ●●●号法廷
(一般債権者のため、念のため一部非公開とさせていただきます)

番号23:党役員後援会宛送金分

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1,625,000円で和解成立
寄附金額に5万円を加えた金額(利息と訴訟費用の約半分)
金額や回収に掛かる時間などを考慮して和解に応じた

番号25:求償権(不法行為に基づく損害賠償請求訴訟の相被告に対する求償権)

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当時の役員1名(大橋昌信氏)に対するもの
和解の協議をしている

番号3:預金【りそな銀行(参議院支店・普通預金)】
番号4:預金【武蔵野銀行(東京支店・普通預金)】

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口座を解約し、回収済み

番号16:貸付金【立花孝志】
番号17:貸付金【立花孝志ひとり放送局㈱】

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立花孝志氏に関連するもの
使途の説明や資料提出をされていた
11月に面談予定だったが、逮捕勾留に至った
12月10日に立花氏が私的整理に入った
直接確認するため、神戸地裁に許可を取り面会
債権届出を行った
今後法的整理(自己破産)予定とのことなので、債権者として権利行使予定
破産者による損害賠償請求訴訟は中断している

番号30:コールセンター電話機

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NHK党コールセンターの電話機
電話機は破産財団のものと確認
NHK党は私的整理予定のため、NHK党からの提案待ち

【注】② 破産者が主張する元所属国会議員に対する損害賠償請求

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根拠については聞いていたが、そもそもそのような義務はない
国会議員には高度な政治活動の自由がある
破産者は損失を被ったと主張するが、法的損失とは言い難い
損害賠償請求は行わない

<支出の部>

番号1:財団債権の弁済(申立債権者への予納金等の返還)

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予納金に各種破産手続費用を加えた金額

番号6:事務費

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訴訟の印紙代等が増加

【破産】賃借対照表

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債権者集会資料 4ページ目

負債の部

番号1:一般破産債権(別除権付債権を除く)

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届出ベース、変動する可能性あり
確認が必要な債権者に確認したため金額が増加
内容については鋭意確認中
裁判所と協議し、換価終了前に債権認否を考えている

令和5年分政党交付金の使途

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債権者集会資料 5~6ページ目

前回から変更なし

質疑応答

会話の応酬が多い場面などは、大幅に省略・要約しています。実際には長いやり取りが続いている部分を、一言にまとめている箇所も多くあります。また、冒頭の説明と同様、こちらについても後から文言を補完しているため、実際の表現とは差異があることをご了承ください。

裁判官よりアナウンス

法廷の都合で15時30分までに撤収する必要がある。
質問は15時15分頃に打ち切らせていただきたい。

福永弁護士(1回目)

福永「代表者の親族が実質的に関与しているとのことだが、どのように関与していたのか。訴状の写しは共有可能か」
管財人「資金の管理をかなりしていた。小口現金精算書も親族が作っていた。訴状は継続部が決まったら閲覧してほしい。まだ決まっていない」

一般債権者①

債権者「労働債権は支払い済みか」
管財人「支払い済み」

一般債権者②

債権者「みんなでつくる党の登記が取れない。申請したのは管財人の権限か」
管財人「私は関与していない」
豊田「十全ビルが使えなくなる。引っ越しの手配をしているので登記の申請をした。本日確認したところ、登記は完了していた」

一般債権者③

債権者「破産者は新得財産で活動を続けている。破産者は過去に『寄附金を1億円集めて返済にあてる』という声明を出している。仮に、破産者から『集めた寄附金を破産財団に渡したい』と申し出があった場合に受け取ることは可能か」
管財人「そういう状況にならないと判断できない。状況や金額を確認してからの判断になる」

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(党首声明)債権者破産の申立てについて

譲受債権者(みんつく党支持者)(1回目)

債権者「立花孝志氏に対して自己破産で回収するとのことだが、別に訴訟提起はしないのか。中断中の訴訟は再開予定はあるのか」
管財人「自己破産の手続きの中で届出をする。その中で主張が合わない場合は、中断中の訴訟を再開する」

※ 大津氏が質問をしようとするが、裁判官から「債権者の方が先」と制止される

一般債権者④

債権者「おおつあやか後援会の仮差押え後に600万円が支出されているのはご存知か」
管財人「認識している」
債権者「差押え後に供託したことは問題ないのか」
管財人「その600万円も含めて2000万円の訴訟をしている。お金の流れを追及しても回収ができるか分からない。視点を変えて代表者個人に訴訟を提起した」
債権者「使途は聞いていないのか」
管財人「聞いていない」

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おおつあやか後援会 収支報告書

一般債権者⑤

債権者「立花さんの領置金を親族が差し押さえたとのことだが、今回の新たな訴訟の中に、裁判費用の返還分が含まれているのか」
管財人「その通りです」
債権者「本来は破産財団に組み入れるべきお金ではないか」
管財人「破産者と関係のない事件。そもそも負担することがおかしい。回収金を組み入れるのではなく、破産者が出した費用を請求している」

一般債権者⑥

債権者「民間企業だと破産者は普通謝る。今回は別なのか」
豊田「特に代理人としてコメントは無い。今後の状況次第」
裁判官「裁判所から謝罪をしろとは言うことは出来ない」

譲受債権者(みんつく党支持者)(2回目)

債権者「ひとり放送局の労働裁判で棄却された分まで支払ったのは何故か」
管財人「本人に聴取し、資料を確認して、最終的に支払うべきと判断した」

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2025年12月8日 午前0:42 の投稿

福永弁護士(2回目)

福永「新たな1600万円の訴訟について、それぞれどういう理由で応じていないのか」
豊田「破産者に対するものではないので回答するのは適切ではないが、分かる範囲で説明する」

(※以下、豊田弁護士による説明)
2番:返還義務は争っていない。資金確保が難しい。
10番(2):一部争いは無くは無い。概ね認めている。
11番:事務所を解約したら基本的に戻ってくる。戻ってきたら返還する。
19番:管財人から支払先に連絡があった。その兼ね合いがある。
24番(2):役員以外が当事者の分は、党の政策に沿った負担。管財人と意見相違がある。

福永「24番(3)の破産手続開始後のものとは何か」
豊田「具体的にどの件か分からない」
管財人「だいふくもち事件」
(※債権者から笑いが起きる)
管財人「領収書の日付が令和6年3月28日になっている。当事者は大津綾香さんと大津宗則さん」
豊田「その件は認識していない」
福永「認識していないとはどういうことか。破産開始決定後なら記憶に残るのでは」
豊田「私が関与しているわけではないので…」
管財人「破産開始決定前にまとまった金額が親族に支払われている。それが弁護士費用との回答だった。領収書を確認したところ、3月28日の領収書が出てきた」

豊田「27番は一定の経緯があり、該当する領収書が集まらなかった」
福永「収支報告書に載せるために必要ではないのか」
豊田「収支報告書の支出から外れたものになっていると思う」

管財人「28、29番は破産手続申立後の領収書の合算」

一般債権者⑦

債権者「支払不能時期は2024年1月半ば頃とのことだったが、これは裁判所と協議した結果なのか、それとも管財人がそう考えているということなのか」
管財人「後者です」
債権者「2023年9月頃に100名を超える債権者が支払督促を送っている。期限の定めの無い債権なので直ちに返金されるべきだが拒否されている。その後、破産者はアップルハウスに返金している。単純計算で4億円ほどの返金要求があった。支払不能や偏頗弁済にあたらないのは腑に落ちない」
管財人「政党交付金が入ったら弁済は可能だったと考えている」
債権者「政党交付金が入ったとしても、利息を毎年5000万円ほど支払う必要がある。全額弁済は出来ないのではないか」
管財人「分割で支払う等も考えられる。その段階で判断するのは難しい」
債権者「1月半ば以降の役員報酬は偏頗弁済にあたらないのか」
管財人「役員報酬は偏頗弁済にはあたらないと考えている」

一般債権者⑧

債権者「破産者代表者とその親族に訴訟提起しているが、回収できない場合はどうするのか」
管財人「今のところは考えていない。被告の対応を見て検討する」

ネット選挙株式会社 松田氏

松田「債権者の確定はいつぐらいになるのか」
管財人「そんなに長くはかからないとは思うが、1人1人に事情を確認しているので時間がかかっている」
裁判官「裁判所としても『早くしてほしい』との意向は認識している。次回ぐらいには話せる可能性があるという程度」

一般債権者⑨

債権者「支出の部の事務費に調査費は含むのか」
管財人「含まない。神戸の交通費等が含まれている」
債権者「最後に計上されるのか」
管財人「金額が見積もれない。ある程度まとめて請求をするかもしれない」
債権者「結構な不法行為がある。かかった費用を損害賠償請求することは出来ないのか」
管財人「現実的に難しい。皆さんに大きな影響はないと考えている」

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大津綾香氏

※ 裁判官から「あと1人」というアナウンスがあったが、その質問権を大津氏に奪われる

大津「15番(選挙供託金相当額返還)は不当に回収されたものなのに、なぜ立花氏個人の債務なのか。16番(「貸付金」立花孝志)の損害賠償請求は免責されるべきではないのに、なぜ私的整理で進めるのか。それから…」
裁判官「端的にお願いします」
大津「もう1つで終わる。30番(コールセンター電話機)は令和元年まで遡っている。あちら側の政治活動の支出は認めているが、本党は全て回収されている。他の費用は請求しないのか」
管財人「15番は、供託金が戻ってきたのを個人的に引き出したと聞いている」
大津「個人的に引き出した…なるほど(ニヤリ)」
管財人「16番は、私のみ個別に回収するのは難しい。訴訟は場合によっては再開する。30番は、過去の事務費を全部請求している訳ではない。電話機はNHK党が今も使っているため請求した。カード明細も調べているが、他に請求するような項目はない」

裁判官よりアナウンス

先ほど「債権者ではない人が参加しているのではないか」との報告があった。
身分証の提示を求めることはしたくない。
心当たりのある方がいたらご遠慮いただきたい。

次回期日

2026年6月30日(火)14:00~

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