・消費者の権利を過度に制限する条項
こうしたものは、一定の場合に無効となることがあります。
・暴利行為(著しく不公平な契約)
相手の困窮や知識不足につけ込んで、極端に不利な条件で契約させるような場合です。
・詐欺や脅迫による契約
騙されたり、脅されたりして署名した場合は、取り消しが認められることがあります。
・錯誤(重大な勘違い)
契約内容について重大な誤解があった場合、一定の条件で無効や取り消しが問題となることがあります。
例えば、次のようなケースでは契約の全部または一部が無効になったり、取り消されたりする可能性があります。
・公序良俗に反する契約
・犯罪を行うことを約束する契約
・人権を著しく侵害する内容
・消費者に一方的に不利な契約
・事業者の責任をすべて免除する条項