ケン@law232898Replying to @law232898政治資金規正法 特定の公職候補者を推薦・支持を本来の目的とする団体は、選挙管理委員会に「政治団体」として届出が必要 無届けの団体は政治活動のために寄付を受けたり支出をしたりすることも禁止。 違反した場合は、5年以下の禁固または100万円以下の罰金の可能性 前総理の後援会『熊本岸田会』が無届けで政治活動か?担当者は「任意団体の認識」と説明 専門家の見解は | TBS NEWS DIG (1ページ)From newsdig.tbs.co.jp8:46 AM · Jul 5, 2026438ViewsRead 1 reply