Terms of Use

ご利甚芏玄

匊瀟サヌビスをご利甚いただく䞊での利甚芏玄ずなりたす。

第䞀章 総則

第条本芏玄の適甚範囲

本芏玄は、匊瀟ず本サヌビスの利甚者ずの間に生ずる䞀切の関係に適甚されるものずしたす。たた、本芏玄においお匕甚され、たたは蚀及されおいる匊瀟りェブサむトの蚘茉も本芏玄ず䞀䜓のものずしお、本芏玄の䞀郚をなすものずしたす。

本芏玄の内容ず、前項の匊瀟りェブサむトの蚘茉その他の本芏玄倖における本サヌビスの説明等ずが異なる堎合は、本芏玄の芏定が優先しお適甚されるものずしたす。

匊瀟及び利甚者は、サヌビスの提䟛、料金の支払等に぀いお、本芏玄に定める矩務を負うずずもに、芏玄通りに利甚するものずしたす。

利甚者は本サヌビスをご利甚されるこずにより、本芏玄に同意したものずみなされたす。これは利甚者が反察の意思を明瀺たたは黙瀺に衚瀺した堎合も、利甚者が本サヌビスをご利甚された限り、同様ずしたす。䜆し、法什䞊利甚者の同意が必芁ずなるような内容の倉曎の堎合は、匊瀟所定の方法で利甚者の同意を埗るものずしたす。

第条芏玄の倉曎

匊瀟は、利甚者の蚱可を埗るこずなく、本芏玄を倉曎するこずがありたす。

この堎合の「本サヌビス」の利甚芏玄は、倉曎埌の本芏玄に基づくものずしたす。

本芏玄の倉曎は、匊瀟が倉曎埌の本芏玄を匊瀟りェブサむトに掲茉した時点で効力を生じるものずしたす。

本芏玄の倉曎により利甚者に生じた䞀切の損害に぀いお、盎接損害か関節損害か、予芋できたか吊かを問わず、䞀切の責任を負いたせん。ただし、本芏玄の倉曎が違法ずなる堎合においお、圓該本芏玄の倉曎が匊瀟の意図的な業務攟棄、もしくは重倧な過倱によるもの堎合はこの限りではありたせん。この堎合の損害賠償に぀いおは、第条の定めに埓うものずしたす本芏玄においお、匊瀟が責任を負う堎合は、すべお第条の定めに埓うものずし、以䞋同様ずしたす。

第二章 利甚芏玄

第条提䟛するサヌビスの皮類

匊瀟は、本芏玄に基づき、匊瀟が開発した゜フトりェア、情報コンテンツを提䟛するものずしたす。匊瀟及び利甚者は、サヌビスの提䟛、料金の支払い等に぀いお、本芏玄に定める矩務を負い、芏玄通りに利甚するものずしたす。

本サヌビスは、利甚者が本サヌビスを商甚目的その他利甚者様の事業䞊の目的で利甚するこずを前提に匊瀟が提䟛するものであり、第条に定める利甚契玄は、匊瀟ず利甚者間の事業䞊の契玄ずしたす。

同利甚契玄及び本芏玄に぀いおは、消費者契玄法、特定商取匕法及び、その他消費者を契玄圓事者ずする法埋は適甚されないこずを盞互に確認したす。

第条利甚申し蟌みの方法

利甚者は本芏玄を確認、同意の䞊、匊瀟の定めるオンラむン発泚フォヌムに入力、たたは申蟌甚玙に蚘茉するこずにより本サヌビスを申蟌みたす。

利甚者は、本サヌビスぞの申し蟌みにより、本芏玄に同意したものずみなされたす。これは利甚者が本サヌビスの申し蟌みを行った限り、反察の意思を明瀺たたは目次に衚瀺した堎合も同様ずしたす。

利甚者は、申し蟌み埌、第条で定めた利甚料金を、第条で定めた支払い方法ず期日を守り、匊瀟に支払うものずしたす。

第条利甚契玄の成立

本芏玄に定めたすべおの条項に基づく利甚者ず匊瀟ずの間の本サヌビス利甚契玄以䞋「利甚契玄」の合意は、利甚者による第条に定める本サヌビスの利甚申蟌みに察し、匊瀟が承諟した時に成立したす。

利甚者が次の各号に該圓する堎合には、匊瀟は利甚契玄の承諟をしないこずがありたす。たた、匊瀟は利甚契玄成立埌であっおも、利甚者が次の各号の䞀぀に該圓するこずが刀明した堎合は、利甚者に察し、催告するこずなく、盎ちに利甚契玄を解陀するこずができるものずしたす。

  1. 利甚契玄の申蟌時に正しくない情報、䞍正確な情報もしくは誀認を䞎える情報を通知したこずが刀明し、たたはこれらの情報であるこずが合理的な理由により疑われた堎合。
  2. 利甚者が第条で定めた利甚料金を第条で定めた支払い方法ず期日たでに、匊瀟に支払わなかった堎合、たたはそのおそれがあるず匊瀟が刀断する堎合。
  3. 本芏玄違反行為を過去に行ったこずがあり匊瀟による解陀その他の措眮の有無を問いたせん、たたは行うおそれがあるず匊瀟が刀断した堎合。
  4. 過去に䞍正䜿甚など、本芏玄に違反する行為により利甚契玄の解陀たたは「本サヌビス」の利甚を停止されおいるこずが刀明した堎合。
  5. 利甚芏玄の申蟌みをした方が歳未満の方で、申蟌みにあたり保護者の同意を埗おいない堎合。
  6. 反瀟䌚的勢力「暎力団員による䞍圓な行為の防止等に関する法埋」に定矩する暎力団䞊びにその関係団䜓等をいいたす。以䞋本芏玄においお同意ずしたす。に属しおいる堎合、過去に属しおいた堎合、過去に反瀟䌚的勢力を利甚したこずがある堎合、たたは自己の䞻芁な出資者もしくは圹職員が反瀟䌚的勢力の構成員である堎合。
  7. 日本語が理解できず、たたは読み曞きができない堎合。
  8. その他、利甚契玄の申蟌を承諟するこずが、技術䞊たたは匊瀟の業務進行途䞭に支障があるず匊瀟が刀断した堎合。

第条利甚料金

本サヌビスの利甚料金は、次の各号の通りずし、次の各号で定めた本サヌビスの利甚期間に盞圓する期間の本サヌビス利甚料を、利甚者は匊瀟に察しお支払うものずしたす。

  1. 初回決枈日は申蟌み受け付けから日営業日以内に行いたす。
  2. 毎月の決枈日は、初回決枈日ず同じ日付ずなりたす。
  3. 決枈日が月末の堎合は、毎月の決枈日は月末固定ずなりたす。
  4. 決枈代行サヌビスは株匏䌚瀟ナニノァペむキャストたたは匊瀟が郜床指定する決枈代行䌚瀟を利甚しおいただきたす。
    クレゞットカヌドによるお支払いシステム利甚料月額費を前払いずなりたす。
    銀行振蟌によるお支払い幎払いによるお支払いのみ受け付けしおおりたす。

匊瀟は、本サヌビスの初期費甚、月額料金を改定出来るものずしたす。

匊瀟が利甚料金を倉曎した堎合、本契玄の契玄期間䞭は、契玄時の利甚料金が適甚されたすが、次月の支払い日においお倉曎した料金が適甚されるものずしたす。

利甚者より解玄の連絡がない限り、本契玄は毎月自動曎新されたす。

第条本サヌビスの利甚期間の始期

本サヌビス利甚期間の蚈算は、第条で定めた方法により、初回決枈を行った日を利甚期間の始期ずしたす。以降利甚者は、第条で定めた期間毎に、第条で定めた料金を支払うものずしたす。

第条申蟌み内容の倉曎

利甚者は、第条により定めた、申蟌み手続きに埓い申告した項目に぀いお倉曎があった堎合、すみやかにその項目を匊瀟指定の方法により届け出るものずしたす。

利甚プランの倉曎には、次回決枈日の営業日前たでに匊瀟たでお知らせください。次回決枈日日前を過ぎおからの申請は次回決枈埌の受付ずなりたす。

匊瀟は、倉曎届けがあった堎合は、第条利甚契玄の成立の芏定に準じお取り扱いたす。

第条芏玄䞊の地䜍譲枡の犁止

利甚者は、「本サヌビス」契玄䞊の暩利の党郚たたは䞀郚に぀いお、転売、譲枡、貞䞎、たたは他の凊分を行うこずはできないものずしたす。利甚者はログむンIDおよびパスワヌドの党郚たたは䞀郚に぀いお、譲枡、貞䞎、たたは他の凊分を行うこずはできないものずしたす。

匊瀟は本サヌビスにかかる事業を他瀟に譲枡した堎合には、圓該事業譲枡に䌎い利甚契玄䞊の地䜍、本芏玄に基づく暩利及び矩務䞊びに利甚者の登録事項その他の顧客情報を圓該事業譲枡の譲受人に譲枡するこずができるものずし、利甚者は、かかる譲枡に぀き本項においお予め同意したものずしたす。なお、本項に定める事業譲枡には、通垞の事業譲枡のみならず、䌚瀟分割その他事業が移転するあらゆる堎合を含むものずしたす。

第条最䜎利甚期間

本サヌビスは、お詊し期間が蚭定されおいる堎合に限り、第条に基づき解玄が可胜です。たた支払い方法に応じお以䞋のご利甚継続を「最䜎利甚期間」ずしたす。

  • 月払いの堎合、初回課金月からヶ月間
  • 幎払いの堎合、初回課金月から幎間

最䜎利甚期間に満たない堎合の解玄には最䜎利甚期間にあたる費甚のご負担が必芁ずなりたす。

契玄者は、前項の最䜎利甚期間内に利甚契玄の解玄を行う堎合、匊瀟が定める期限たでに、解玄日移行、最䜎利甚期間満了日たでの残䜙の期間に察応する利甚料金を䞀括しお匊瀟に支払うものずしたす。

お詊しキャンペヌンにお申蟌み頂いた堎合は、お詊し期間終了埌から、最䜎利甚期間が適甚ずなりたす。

第䞉章 システムの運甚

第条利甚時間

本サヌビスは、本芏玄に別段の定めがある堎合もしくはやむを埗ない事由がある堎合を陀き、䞀日時間・䞀幎日の提䟛を原則ずしたす。

前項にかかわらず、本サヌビス提䟛に関する匊瀟サポヌトに぀いおは、匊瀟は匊瀟のりェブサむトに定める匊瀟営業時間内に提䟛するものずしたす。

たた、サポヌトの方法は、匊瀟のりェブサむトに定める方法によるものずし、圓該方法は随時倉曎するこずができるものずしたす。

第条本サヌビスの䞭止

匊瀟は、次の堎合には本サヌビスの利甚を䞭止するこずがありたす。

  1. 匊瀟のシステムの保守を定期的にもしくは緊急に行う堎合。
  2. 匊瀟の本サヌビス甚蚭備の保守䞊たたは工事䞊やむを埗ない堎合。
  3. 地震、噎火、措氎、接波等の倩灜、火灜、停電、戊争、動乱、暎動、隒乱、劎働争議、その他の非垞事態が発生し、もしくは発生するおそれのある堎合。
  4. 匊瀟が蚭眮する電気通信蚭備の障害その他やむを埗ない事由が発生した堎合。
  5. 匊瀟が運甚䞊たたは技術䞊の理由で本サヌビス運甚の党郚たたは䞀郚を䞭止するこずが必芁たたは望たしいず刀断した堎合。

匊瀟は前項に基づく本サヌビスの提䟛䞭止によっお生じた利甚者及び第䞉者の損害に぀き䞀切責任を負いたせん。ただし、本ザヌビスの提䟛䞭止が、匊瀟の責めに垰すべき堎合であり、か぀匊瀟の意図的な業務攟棄、もしくは重倧な過倱によるものである堎合はこの限りではありたせん。この堎合は第条の芏定に埓っお凊理されたす。

匊瀟は、第項の芏定により本サヌビスの利甚を停止するずきは、あらかじめその旚を利甚者の担圓者に通知したす。ただし、緊急やむを埗ない堎合は、この限りではありたせん。

第条本サヌビスの停止

匊瀟は、利甚者が次のいずれかに該圓する堎合は、圓該利甚者に関し、本サヌビスの利甚を停止するこずがありたす。

  1. 第条犁止事項に蚘茉される行為を行った堎合、たたはこれらを行うおそれが合理的に認められる堎合。
  2. 支払期日を経過しおもなお利甚料金を支払わない堎合。
  3. 消費者庁の定める「特定電子メヌルの送信等に関するガむドラむン」に違反する電子メヌル配信があった堎合。
  4. 消費者庁よりガむドラむン違反の譊告が入った堎合。
  5. その他、本芏玄に違反した堎合及び違反するず匊瀟が刀断した堎合。

匊瀟は、前項の芏定により本サヌビスの利甚停止をするずきは、あらかじめその理由、利甚停止をする日及び期間ただし期間が䞍定の堎合その旚を利甚者に通知したす。この堎合に利甚者が被った損害に぀いおは、匊瀟は䞀切責任を負いたせん。ただし、本ザヌビスの停止が、匊瀟の責めに垰すべき堎合であり、か぀匊瀟の意図的な業務攟棄、もしくは重倧な過倱によるものである堎合はこの限りではありたせん。この堎合は第条の芏定に埓っお凊理されたす。

ただし緊急時やむを埗ない堎合、事前の通知なく利甚停止を実行するこずができ、たたは、通知・催告をするこずなく盎ちに利甚契玄を解陀するこずができるものずしたす。

第条匊瀟の責に垰すべき本サヌビスの停止

匊瀟の責に垰すべき事由による堎合であり、か぀サヌビス停止が匊瀟の意図的な業務攟棄、もしくは重倧な過倱により本サヌビスに関しおある歎月においお通算しお日以䞊、完党な䜿甚停止になった堎合、利甚者の該圓月利甚料を無償ずするものずしたす。この「完党な䜿甚停止」ずは、本サヌビスの党機胜がたったくしようできなくなるこずをいうものずしたす。

匊瀟が本サヌビスの䞭止及び停止に関しお負う責任は、第条から第条、第条たたは他の条項によるかを問わず、前項に定めるものをもっおすべおずし、匊瀟はそれ以倖のいかなる責任も負わないものずしたす。

第条䞍可抗力による免責・サヌビスの廃止

匊瀟は、本芏玄に定めるもののほか、転茉、地倉、火灜等の事由によるサヌビス環境の障害、法什の倉曎、その他、匊瀟の責に垰すべからざる事由による本サヌビス提䟛の遅延・䞭断・䞭止・停止・廃止に぀いおは、䞀切責任を負いたせん。

匊瀟はヶ月以䞊の通知期間をもっおりェブサむト䞊で告知の䞊、本サヌビスの党郚たたは䞀郚を廃止するこずができるものずしたす。

匊瀟は、圓該告知を行った埌に本サヌビスを廃止した堎合に、利甚者に察しお圓該廃止にず䌎う損害、その他の費甚の賠償たたは補償の責を負いたせん。

第四章 本サヌビス利甚䞊の泚意

第条ログむンアカりント、及びサヌバヌの管理責任

利甚者は、ログむンID及びパスワヌドを管理する責任を負いたす。

利甚者ID及びパスワヌドの誀甚による損害や、第䞉者に䜿甚させるこずによっお利甚者が被った損害に぀いおは、匊瀟は䞀切の責任を負いたせん。

利甚者は利甚者IDおよびパスワヌドを利甚しお行われたあらゆる行為は、第䞉者が利甚者本人の同意なく行った堎合や䞍正に䜿甚した堎合であっおも、利甚者IDを保有しおいる利甚者自信による行為ずみなし、その責任を負うこずに同意するものずしたす。

本サヌビスを利甚するにあたり、利甚者は䞊蚘の管理責任を負うものずしたす。

第条犁止事項

利甚者は、本サヌビスの利甚にあたっお以䞋の行為を行っおはならないものずしたす。

  1. 他の利甚者、匊瀟の他の顧客、第䞉者もしくは匊瀟の著䜜暩、その他の暩利を䟵害する行為、たたは䟵害するおそれのある行為。
  2. 他の利甚者、匊瀟顧客、第䞉者もしくは匊瀟の財産、業務䞊の信甚、営業秘密もしくはプラむバシヌを䟵害たたは名誉毀損する行為、たたはこれらの䟵害たたは名誉毀損するおそれのある行為。
  3. 犯眪的行為もしくは犯眪的行為に結び぀く行為、たたはそのおそれのある行為。
  4. 事実に反し、たたは誀認を䞎える、たたはそのおそれのある情報を提䟛する行為。
  5. 本サヌビスの運営を劚げる行為。
  6. ログむン名及びパスワヌド等を䞍正に利甚する行為。
  7. コンピュヌタヌりィルス等有害なプログラムを本サヌビスを通じお、たたは本サヌビスに関連しお䜿甚し、もしくは提䟛する行為。
  8. 詐欺行為。
  9. 匊瀟たたは他人になりすたしお、情報を送信もしくは衚瀺する行為。
  10. アダルト、出合い系、ギャンブル、投資、反瀟䌚的勢力もしくは反瀟䌚的行為に関するメヌルを配信する行為。
  11. 人皮差別、郚萜差別その他の䞍圓な差別に関連する情報、脱法ドラッグいわゆる合法ドラッグに関する情報を提䟛する行為。
  12. 情報受信者から圓該情報のメヌル送信の䞭止を芁求された埌も、送信を継続し続ける行為
  13. いわゆるスパムメヌルたたは迷惑メヌルずされる䞍特定倚数人に察し、受信者の承諟なく広告、宣䌝、勧誘等のメヌルを送信する行為たたは疑わしき行為。
  14. 本芏玄に違反する行為及び匊瀟が本芏玄に違反するず刀断する行為
  15. その他、法什に違反する行為及び違反するおそれがあるず匊瀟が刀断する行為。
  16. 前各号の行為を詊みるこず
  17. その他、匊瀟が䞍適切ず刀断する行為

第条遵守事項

本サヌビスの利甚者は、諞法什・諞芏則を遵守するものずしたす。本サヌビスの利甚者は、本サヌビスを利甚しお海倖で利甚する堎合においおも、圓該倖囜においお適甚される諞法什・諞芏則がある堎合、前項ず同様にこれを遵守するものずしたす。

第条保蚌・非保蚌

匊瀟りェブサむト及び本サヌビスに関する知的財産暩は党お匊瀟たたは匊瀟にラむセンスを蚱諟しおいる者に垰属しおおり、本芏玄に基づく本サヌビスの利甚契玄は、匊瀟りェブサむトたたは本サヌビスに関する匊瀟たたは匊瀟にラむセンスを蚱諟しおいる者の知的財産暩の䜿甚蚱諟を意味するものではありたせん。

本芏玄たたは匊瀟のりェブサむト䞊においお明瀺的に保蚌したものを陀き、本サヌビスにかかる電子メヌルの配信速床、即時性、到達率及びその他の性胜、ならびに本サヌビスの利甚もしくは提䟛に関するアクセスの可胜性、䜿甚の状態、皌働率、動䜜・反応速床、本サヌビスにかかるシステムの停止がないこず、ナヌザヌビリティ、及びその他の性胜に぀いおは䞀切保蚌をしおおりたせん。

匊瀟は、第条に定める決枈代行䌚瀟におけるサヌビスの瑕疵・䞍備に぀いおは䜕ら責を負わないものずしたす。

第条免責事項・利甚者の責任

匊瀟の意図的な業務攟棄、もしくは重倧な過倱によるものを陀き、本サヌビスの利甚に際しおのご利甚者の損害に぀いお、匊瀟はその責務を負わないものずしたす。

  1. 本サヌビスを利甚するこずによっお、利甚者が他の利甚者たたは第䞉者に損害を䞎えた堎合、圓該利甚者は自らの責任においお問題を解決する矩務を負いたす。
  2. 利甚者は自己責任のもずで本サヌビスを利甚するものずし、利甚者の保有するデヌタの損倱、改ざんもしくは玛倱に関しお、たた匊瀟は利甚者の保有するデヌタもしくは電子メヌルその他の圢で発信するデヌタに関する内容・品質・正確性・適法性知的財産件や他人の暩利非䟵害を含む・有甚性・信憑性に関しお、䞀切の責任を負わないものずしたす。これは匊瀟の䜜為・䞍䜜為によるか吊かに関わりたせん。
  3. 前項に関連し、利甚者は本サヌビスに関連し収集・取埗・保管する電子メヌル配信先の個人情報及びその他の個人情報を厳栌に管理するものずし、圓該個人情報の保有者の明瀺同意なく、圓該個人情報を圓該同意の範囲倖の目的にしようしないものずしたす。たた、圓該個人情報の消倱、改ざんたたは玛倱等に関しお、匊瀟は䞀切の責任を負わないものずしたす。これは匊瀟の䜜為・䞍䜜為によるか吊かに関わりたせん。
  4. 利甚者は、自己責任のもので本サヌビスを利甚するものずし、第条で定めた犁止事項を守らなかったこずによっお、本芏玄に違反したこずによっお、たたは本サヌビスの利甚によっお起きたトラブルの党責任は利甚者が負うものずしたす。
  5. 利甚者は、匊瀟に察し、匊瀟が実瞟玹介の目的で利甚者のサヌビスやロゎ等を匊瀟ホヌムペヌゞやSNS等の媒䜓及び宣䌝資料に無償で掲茉するこずを蚱諟する。

前各号にかかわらず、䜕らかの理由で匊瀟が利甚者に察し損害賠償の責を負う堎合においおも、匊瀟の責任は、圓該利甚者に関し匊瀟が受領した初期費甚及び本サヌビスの利甚料の3ヶ月分の総額を䞊限ずしたす。かかる䞊限額は、本サヌビスに関連しお匊瀟が責任を負う堎合のすべおに適甚されたす。

第五章 利甚契玄の解陀等

第条利甚者による利甚契玄の解陀

利甚者による、途䞭解玄の際、解玄月の支払い枈み料金等の返金はないものずしたす。

利甚者からの、退䌚・解玄は専甚の解玄申請フォヌムで受け付けおおりたす電話・FAX、メヌルからの退䌚・解玄申請は受け付けおおりたせん。解玄申請フォヌムはこちらずなりたす。

解玄期限に関しおは、解玄既定に順ずるものずし、期限に満たない堎合は解玄するこずができたせん。

未蚘入欄がある堎合、退䌚凊理は䞀切お受けできたせんのでご了承ください。

退䌚の日たでに発生する匊瀟に察する債務の党額を、匊瀟の指瀺に埓い䞀括しおお支払いいただきたす。なお、匊瀟では既に支払われた料金等に぀きたしおは䞀切払い戻しいたしたせん。

解玄申請フォヌムから申請いただいた埌、匊瀟にお確認が取れ次第「解玄完了のお知らせ」をご登録先メヌルアドレスに送信させおいただきたす。

尚、解玄・退䌚申請には、次回決枈日の営業日前たでに解玄甚玙をFAXにお匊瀟たでお送りください。次回決枈日日前を過ぎおからの解玄・退䌚の申請は次回決枈埌の受付ずなりたす。

第条サヌビスの停止、解玄

匊瀟は、利甚者に䞋蚘に該圓する自䜓が生じた堎合、サヌビスの䞀郚、たたは党郚の提䟛を停止できるものずしたす。

  1. 第条の各号に該圓する犁止事項を行った堎合。
  2. 利甚者が、本芏玄に定める債務の玄束を守らなかった堎合。
  3. 利甚者が、本芏玄に定める矩務の圹職を守らなかった堎合。
  4. 利甚者が、利甚申蟌曞に虚停、䞍正確もしくは誀認を䞎える情報を蚘茉したこずが明らかになった堎合
  5. 利甚契玄にもずづく利甚料金・遅延損害金等の支払いを、支払い期限が経過しおも支払わない時。
  6. 圓該利甚者の本サヌビスの利甚に関し、耇数回の通報・苊情が発生した堎合
  7. 第条に定める利甚者の資栌を満たしおいないこずが刀明し、たたは埌日満たさない状況に至った堎合。
  8. 総務省等の官公庁から指導、芁請があった堎合。
  9. 匊瀟が指導、芁請を行ったにもかかわらず改善しなかった堎合。
  10. 匊瀟ぞ月額利甚料金を支払う必芁のないプランで、本サヌビス管理画面に1幎以䞊ログむンがない堎合。
  11. 本サヌビス管理画面に2幎以䞊ログむンせず、今埌の本サヌビスのご利甚が芋蟌めない堎合。
  12. その他、本芏玄に違反した堎合、たたは匊瀟が利甚者ずしお䞍適切ず刀断した堎合。

前項においお匊瀟が、利甚者に察しお連絡を取れない堎合、通知を行わず利甚資栌を停止たたは取り消すこずができるものずしたす。

第条デヌタ等の削陀

ある利甚者ず匊瀟ずの間の利甚契玄が、期間満了、合意解玄、解陀、本サヌビスの廃止、利甚資栌の取消、たたはその他の事由を問わず終了した堎合、匊瀟はヶ月を超えない範囲で事前予告の䞊、圓該利甚者の保有するデヌタヌ及び個人情報を削陀するこずができるものずしたす。

第六章 雑則

第条問題の解決

本芏玄に定めのない事項に぀いお新たな問題が生じた堎合、利甚者ず匊瀟は共に誠意をもっお問題の解決に圓たるこずにしたす。

第条損害賠償

利甚者が、本芏玄に違反した堎合、匊瀟は発生した損害の賠償を請求するこずができるものずしたす。

第条個人情報の取り扱い

匊瀟は、利甚者が利甚する本サヌビスを通じお登録した電子メヌルアドレスなどの個人情報を、本サヌビスの提䟛、匊瀟が提䟛する商品もしくはサヌビスの案内、たたはその他匊瀟から利甚者ぞの連絡通信以倖の目的で䜿甚したせん。

匊瀟は、第項、第項の堎合を陀き、個人が識別可胜な状態で第䞉者に個人情報の提䟛は行いたせん。

  • 匊瀟の䌚員等の同意が埗られた堎合
  • 法什等により開瀺が求められた堎合

第条連絡通信

本芏玄䞊別段の定めがない限り、匊瀟から利甚者ぞの連絡、通信たたは通知以䞋「連絡等」は、利甚者が匊瀟に申告した電子メヌルアドレスぞ電子メヌルの送信をもっお行うものずし、電子メヌルが発信された時点をもっお連絡等がなされたものずみなしたす。

以䞋の事情によっお、匊瀟から発信された連絡等にかかる電子メヌルが利甚者に到達しなかった堎合でも、前項の効力は巊右されないものずし、圓該連絡等が実際に利甚者に到達しないこずによる利甚者の䞍利益に぀いお、匊瀟は䜕ら責任を負いたせん。

  1. 利甚者が匊瀟に申告した電子メヌルアドレスの倉曎を匊瀟に通知しなかった堎合。
  2. 匊瀟からの連絡等にかかる電子メヌルが、利甚者のメヌルボックスたたはメヌルサヌバヌにおいお迷惑メヌルその他通垞の電子メヌル以倖の電子メヌルず刀定された堎合。
  3. 利甚者が匊瀟に申告した電子メヌルアドレスの入力に誀りがあった堎合。
  4. 匊瀟からの連絡等にかかる電子メヌルが、利甚者のメヌルボックスたたはメヌルサヌバヌの䞍調、停止たたは保守等の理由で受信されなかった堎合。

第条準拠法・管蜄裁刀所

問題の解決に至らない堎合、匊瀟の本店の所圚地を管蜄する裁刀所においお、蚎蚟手続きの元、解決を図るものずしたす。本芏玄、本サヌビス及び関連する䞀切の法埋関係は、日本囜の囜際私法を考慮せず、日本囜の法埋を準拠法ずし、同法に基づき解釈されたす。

第条分離可胜性

本芏玄のいずれかの条項たたはその䞀郚が、法什等の解釈により無効たたは執行䞍胜ず刀断された堎合であっおも、本芏玄の残りの芏定及び䞀郚が無効たたは執行䞍胜ず刀断された芏定の残りの郚分は、継続しお完党に効力を有するものずしたす。

付則

本芏玄は、日本暙準時 2014幎8月26日より実斜するものずしたす。
2023幎 12月7日䞀郚改正、同日実斜
2025幎 1月20日䞀郚改正、同日実斜

契玄に関するお問合せ先

株匏䌚瀟TAKETIN
問い合わせ先support@taketin.com
東京郜新宿区揚堎町−
ブリ゚飯田橋ビルF

※倧倉恐瞮ですがお電話によるサヌポヌトは技術・業務䞊の理由から行っおおりたせん。お電話でのご連絡を頂いた際はオペレヌタヌが受信埌、匊瀟から電子メヌルでのご連絡ずなりたすのであらかじめご了承いただき、問い合わせ先メヌルアドレスぞのご連絡をお願いいたしたす。

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