カラオケで同僚女性の頬にキス、大阪府の61歳職員を減給処分…本人は「セクハラの定義に当てはまらない」と否定
同僚の女性職員にセクハラ行為をしたとして、大阪府は26日、都市整備部の男性職員(61)を減給3か月(10分の1)の懲戒処分とした。 【写真】セクハラ辞職の前福井県知事、退職金6000万円のうち1500万円返還…「これ以上返還を求めない」という条件つき
発表によると、男性は2025年12月、同僚の女性職員の手をなでたり、一緒に行ったカラオケで頬にキスをしたりしたとされる。女性が内部の相談窓口に通報して発覚した。
男性職員は「セクハラの定義に当てはまらない」と否定したが、府は関係者への聞き取りなどからセクハラに該当すると認定したという。
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