【内閣官房担当者が明言】
この改正案のもとでは、
・例えば愛子内親王の子(男子)は皇位継承できないが、養子の子(男子)はできる。
・女性皇族の夫や子は、特定の政党から選挙に出ることも可能。
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政府が閣議決定した「皇室典範等の一部を改正する法律案」について、内閣官房皇室典範改正準備室・副室長に改めて確認しました。
以下、立憲民主党「安定的な皇位継承に関する検討本部」での確認事項です。
辻元
「この改正案では、愛子内親王がご結婚された場合、夫や子は民間人のままか?」
副室長
「民間人のままです」
辻元
「愛子内親王に男子が生まれても皇位継承権は認められないのか?」
副室長
「お子様は民間人ですので、認められません」
辻元
「養子の民間人の妻や子は皇族になるのか?」
副室長
「養子の妻や子は皇族になります」
辻元
「養子に男子が生まれたら皇位継承の対象になるのか?」
副室長
「なります」
辻元
「確認するが、本改正案では、愛子内親王の子(男子)は皇位継承できないが、養子の子(男子)は皇位継承できるということか?」
副室長
「そうでございます」
この法案では、女性皇族の夫や子は特定の政党から選挙に出ることもできる。
女性皇族には選挙権も被選挙権は無いが、夫が特定政党の幹部や大臣などになる可能性は排除できないのだ。
男系男子継承に固執するあまり、あちこちに矛盾が噴出している。
女性・女系天皇も含め、根本から議論した上で決めるべきだ。