Replying to @far_west9 and @momosan999
なお、私のポストは2条で裁量を認めているから4条の「性別による差別」も許容される…ということではなく、4条の禁止規定を前提に、個々の入試制度設計は大学の裁量となっているので、当該大学の入試制度(例:女子枠)が適法かどうかは、具体的には個々の大学の制度目的・制度設計・不利益の程度・代替手段・当該教育機関の文脈を加味した合理性の問題になるのではないかということです。つまり、「女子枠」という抽象的な制度概念を取り出して、その是非を論じるのはやや粗いのではないか。個別具体的な大学の入試制度について論じるべきではないかということです。