おおが備忘録🐧@far_west9Replying to @momosan999裁量の議論は、2条単独で導かれるものではなく、大学の自治・教育研究上の専門性・アドミッションポリシーに基づく入試設計権限などです。つまり、2条が掲げる教育目標は、大学が入試制度を設計する際の正当な教育目的・考慮要素にはなりうるという意味です。7:31 AM · Jul 1, 2026201ViewsRead 1 reply