ももさんです on X: "@far_west9 『2条の実施について教育機関にはかなり広範な裁量が与えられている』とのことですが、その裁量は教育基本法のどの条文、あるいはどの判例・学説から導かれるのでしょうか。 2条自体は教育目標を定めた理念規定であり、『広範な裁量を付与する』とは書かれていません。" / X