社員総会における、社員有志による声明文をここに記載します。
令和8年6月13日
一般社団法人 日本アマチュア無線連盟
社 員 の 皆 様 へ
一般社団法人 日本アマチュア無線連盟 社員有志
前略 突然のご連絡をお許しください。私たち一般社団法人日本アマチュア無線連盟(JARL)の社員有志は、連盟の存続、連盟運営の健全化を願い立ち上がりました。
皆様ご存知の通り、昨年の社員総会では、執行部上程9議案の半数を超える6議案が否決されるなど前代未聞の大混乱は記憶に新しいことと思います。QSLカード転送の遅配放置、会員数の大幅減少、財政の急激な悪化、さらに、会員の手本となるべき現会長が電波法違反を犯すなど組織全体が機能不全に、異常な状況に陥っております。
社員有志は、令和8年6月21日(日)に開催される第15回定時社員総会に上程される議案について重大な疑念を抱くと共に、健全な連盟運営の復活、連盟運営の健全化を願って、下記の通り意見を申し述べます。
社員の皆様におかれましては、何卒ご理解を賜りまして、連盟組織の存続並びに将来の発展に向けて、慎重にご審議くださいますようお願い申し上げます。
- 第2号議題:定款及び規則改正の件について P.1〜
- 第3号議題
:役員選任の件の議案に対する理事会意見について P.3〜
- 第3号議案 社員提案
:JG1KTC髙尾義則氏を理事として選任しないことを求める件 P.8〜
JARLに袴田事件を作ってはなりません!正しい証拠のみが真実を語るのです!
あなたは自ら加害者になる道を選びますか?
一般社団法人 日本アマチュア無線連盟 社員有志
JA1STY 鈴木 清 JN1DNV 山岸 純
JN1DWM 岡本 武 JP1HBR 藤巻 修
JR1MVA 杉浦 孝司 JA6DJZ 渡邉 秀明
JA6EIM 冨増 清志 JA7AJH 尾形 和俊
JA7DCY 石川 和男 JA7EFR 佐久間一郎
JA7FSP 玉橋 康男 JA7MAV 佐々木達郎
ほか有志一同
社員の皆様へ
第2号議題 「定款及び規則改正の件」に対する意見を申し述べます
以下により、2号議案には、慎重なご判断をお願いする次第です。
「第68条 第4章に定める社員選挙以外の 選挙に関する定員数、選挙権及び被選挙権については、社員総会の決議を経て定める。」を改定し
「第68条 本連盟が実施する選挙に関する 定員数、選挙権及び被選挙権については、社員総会の決議を経て定める。」
第4章に定める「社員選挙以外」 ⇒ 「本連盟が実施する選挙」
に変更する事は、執行部が社員の権利を奪う権利侵害と考える。
何故、社員の選挙規定のみ定款4章で規定されているか
一般社団法人における「社員」は、株式会社の“株主”よりも強い権利を持ち、法人法は社員を非常に強く保護する構造で、社員は法人法で定められた「法人の最終的な意思決定者」、その為、JARLの定款では「社員」を他とは個別に定款4章に定義したもの。
つまり、「社員(会員)は雇い主、理事は雇われたもの」社員の選挙に於ける権利は、定款4章で保護している。
(定款の変更) 第61条 この定款は、社員総会において総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の議決により変更することができる。
一方、他の規定は総社員の議決権の2分の1以上の議決で変更することが出来る。
68条を変更してしまうと、社員の選挙規定は、
議決権の3分の2以上から ➡ 2分の1以上で変更可能になる。
これは、理事による社員への権利侵害である。
さらに、この権利侵害は、 昨年6月22日に実施された第13回社員総会に於いて行われていた。
次ページへ
昨年の社員総会 第4号議案では
役職者について、年齢制限、重任制限及び解任規定を設けるための規則改正」が可決された結果。
社員の被選挙権に関し規則に下記が追記された。
「第22条 被選挙権は、次のとおりとする。
2 次に掲げる者は、被選挙権はないものとする。
(5) 選挙を実施する年の2月7日において、満80歳に達した者」
となった。
これに対し、「定款第68条 第4章に定める社員選挙以外の 選挙に関する定員数、選挙権及び被選挙権については、社員総会の決議を経て定める。」 社員の被選挙権は定款4章に定めなければならない
これに従えば、社員の被選挙権は、定款 第4章に追加変更する必要がある。
昨年度、総会で決定した第4号議案は、定款変更の為3分の2の決議を受ける必要があったが、定款変更が決議されていない。
「この第4号議案の決議は無効である。」ことを
ここに申し上げます。
今総会提出の
第2号議案には慎重なご判断をお願いする次第です。
社員の皆様へ
理事会が発出した「役員選任の件の議案に対する理事会意見」に対して重大な意見を述べます
理事会意見書には重大な問題があります!
第一に、理事会は「誤認」「不当な疑念」「毀損行為」と断定していますが、
どの記述が、どの点で誤りなのか、具体的事実が一切示されていません。
証拠のない断定は事実認定ではなく、名誉毀損に該当する可能性があります。
第二に、前回の除名議案は社員総会が否決しました。
それを無視して「改善されていない」と再び断定することは、
社員総会の権限を侵害する統治違反です。
第三に、理事会が挙げた根拠はすべて
「おそれ」「可能性」「懸念」といった将来予測だけであり、
選任拒否の根拠にはなりません。
第四に、理事会が役員選任の件に“選任に反対する意見”を付したこと自体、 総会の中立性を侵害し、
理事の善管注意義務・忠実義務にて重大な疑義が生じ得る
第五に、理事会は、高尾氏に反論の場を与えていません。
総会の中立性を侵害し、これも
理事の善管注意義務・忠実義務にて重大な疑義が生じ得る
さらに、この理事会意見は理事総意ではない。
反対者が3名あり、理事会名で発出すたことは大きな問題である。
以上の理由から、
「理事会意見書」は根拠を欠き、手続を欠き、
総会の判断を誘導する不適切な文書であり、
理事選任の判断材料として採用すべきではない。 以下、詳細について述べる
- 理事会意見書は「事実の摘示」をしていない(=証拠ゼロ)
理事会は以下のように断定している:
- 「推測や誤認に基づく記述がある」
- 「不当な疑念を生じさせる」
- 「正確性を欠く情報の公表」
- 「不当な毀損行為」
- 「協働姿勢の欠如」
しかし、理事会は 一つなりとも具体的事実を示していない。
- どの記事の
- どの記述が
- どの点で誤認なのか
- どの証拠に基づくのか
一切記載されていない。
これは「事実認定」ではなく、
理事会の主観・印象・感情の羅列にすぎない。
- 理事会には“事実認定権限”がない
理事会は「誤認」「不当」と断定しているが、
理事会が事実認定を行うのであれば、その根拠となる具体的事実や証拠を社員に示すべきである
事実認定は:
- 証拠
- 会計資料
- 文書
- 第三者検証
によってのみ可能。
理事会が「誤認」と言うだけでは、法的には何の意味もない。
- 前回の除名議案が否決された事実を無視(=社員総会の権限侵害)
理事会は:「除名議案は否決されたが、問題点は改善されていない」
これは重大な統治違反。
- 社員総会は法人の最高意思決定機関
- 社員総会が否決した=「問題なし」と判断した
理事会は社員総会の判断に従う義務がある。
それを無視して再び断定するのは、
社員総会の権限侵害であり、重大な統治原則違反と考える。
- 理事会意見書の根拠はすべて“おそれ・可能性・懸念”だけ
理事会が挙げた4つの「想定される問題」はすべて:
- 「おそれ」
- 「可能性」
- 「懸念」
つまり 将来予測のみ。
将来予測は根拠にならない。
選任拒否には 客観的事実 が必要。
「おそれ」で理事選任を妨害するのは
権利濫用(民法1条3項) に該当する。
- 理事会が“選任に反対する意見”を付したこと自体が違法性を帯びる
理事会は総会に対して中立でなければならない。
しかし今回の文書は:
- 特定候補者への反対意見
- 社員の判断を誘導
- 選挙への介入
- 組織統治の破壊
に該当する。
これは理事に対し下記で疑義が生じ得る:
- 善管注意義務違反(法人法83条)
- 忠実義務違反(法人法83条)
- 名誉毀損の名誉毀損と評価される法的リスクがある
理事会は以下のような断定をしている:
- 「誤認」
- 「不当な毀損行為」
- 「協働姿勢の欠如」
- 「信用を損なうおそれ」
しかし、証拠はゼロ。
これは:
- 公然性(社員総会)
- 事実の摘示(誤認・毀損行為の断定)
- 社会的評価の低下(理事選任拒否の理由化)
の3要件を満たし、
名誉毀損が成立し得る可能性が極めて高い。
理事会は法的リスクを理解していない。
- 理事会意見書は“法務チェックを受けていない”構造
- 法的概念の誤用
- 事実認定の欠如
- 統治原則の理解不足
- 名誉毀損リスクの無視
これらから、
客観的立場である法務専門家として、顧問弁護士の確認を受けていないことが明白。
これは理事会の 善管注意義務及び忠実義務との関係で大きな疑義が生じ得る
この意見書は、特定候補に対する 総会に於ける、公平性に欠ける印象操作を狙いとした文書と断定できる。
結論
「理事会意見書」は根拠を欠き、手続を欠き、
総会の判断を誘導する不適切な文書であり、
理事選任の判断材料として採用すべきではない。
以上により、
社員の皆様においては、慎重なご判断をお願い致します。
JARLに袴田事件を作ってはなりません!
正しい証拠のみが真実を語るのです!
あなたは自ら加害者になる道を選びますか?
社員の皆様へ
社員提案:「JG1KTC 高尾義則氏を理事として選任しないことを求める件」に対して、重要な意見を申し述べます
この議案書は、「重要事実の省略による名誉毀損(いわゆる印象操作型の名誉毀損)」が成立する可能性が大です。
「証拠や何の手続もなく“盗用・虚偽”と断定して人格を貶めているため、この議案書は誹謗中傷そのものと考えられる。」
当議案書は、JG1KTC高尾義則氏を理事候補者として適格性を判断するための情報として社員への提供を装った、著しく公平性を欠き不実の記載など偏った内容、到底、議案書と言えるものではありません。
理由1の詳細の冒頭に
「第66回理事会で代表理事から解職されました。」の記述がありますが、
理事会直後の社員総会では、下記の報告がなされています
「第4号議題 理事髙尾義則解任の件 JARL顧問弁護士から、「辞任の効力はすでに発生して髙尾氏は理事ではないから、社員総会で解任する必要はない、解任できない」と助言があったことが議長から報告され、第4号議案の決議は省略されております。
「定時社員総会の直前に開かれた第66回理事会で代表理事から解職されました。」と記載されている場合には、社員の皆様は「理事会によって解職された人物」との印象を受けます。
しかし実際には、その後の社員総会において、「髙尾義則氏から既に会長及び理事を辞任する届出書が提出されており、顧問弁護士からも辞任の効力は既に発生しているため、社員総会で解任する必要もなく、解任も出来ない」との説明がなされております。登記簿のとおり「辞任」がJARLの公式見解となります。
なぜこの議案書には、『解職』は記載されているのに、その後の社員総会で『解任議案が決議できない事実』は記載されていないのでしょうか。
社員の判断に必要な事実を公平に記載した議案書とは言えません。
これは手続の公平性を欠き、一方的資料作成、印象誘導です。
この議案書の内容は、手続の公平性、一方的資料作成、印象誘導など大きな問題を含んだ書面となっています。
「現在の社員は、社員選挙の結果により、2年前に髙尾氏が理事に選任されなかったときから、30名以上が改選されています。2年前の状況を把握していない社員もおられることでしよう。しかし、2年前の状況は変わっていません。本議案書において、髙尾氏に関する問題点をあらためて共有すること」とも記載されていますが、
(2年前から状況が変わっていません)とは、起案者の一方的な見解です。変わっている可能性が大であります。起案者の都合の良い一方的な主張のみを記載した本議案書は、共有の意味を持ちません。
理由1.現在に至るまで、使途不明金をはじめとする問題点に対し適切な説明がなされていないことに関して
「高尾氏は「私的利用など行っていない」「使途不明金は存在しない」ことを説明しようとはしませんでした。「私的利用など行っていない」「使途不明金は存在しないにとは、「いつ、どこで、だれと、どのようなことについてJARLの費用による支出を行い、それがどのようにJARLの業務に役に立ったのか」を説明することで証明できます。それが、なぜできないのでしよう。」との記載がありますが、
そもそもにおいて、これは高尾氏が証明する事項ではありません。
問題を提起した側が立証すべきものです。
一切の立証がなく、ただただ大きな数字を羅列するなど悪質と言えます。
「いつ、どこで、だれと、どのようなことについてJARLの費用による支出を行い、それがどのようにJARLの業務に役に立たなかったのか」を説明する責任は起案者側にあり、使途不明金を立証する必要があります。 これは大問題です!
この議案書には、この立証に値する記述は一切見当たりません。
理由2、第13回定時社員総会の理事会提案(第2号議題〉の理由のひとつであった、髙尾氏による JARLやJARL役員に対する誹謗中傷がいまだに続いていること
JG1KTC髙尾氏による誹謗中傷記事の例として、下記記述がある。
2026年4月27日 (月)
https://cq-out-door.cocolog-nifty.com/jg1ktc/
(髙尾氏のWEBページ)JARL(日本アマチュア無線連盟)から当選証害が届きました。
皆様のご支援に心より厚く御礼申し上げます。さて当選言正書ですが、今選挙より得票数の記載がなくなりました。
(画像は上から順に、今選挙の当選証害、2024年の当選証害2020年の当選証害、クリックしてご覧ください)
4年前までは、長年「選挙管理会会長名」の記載と「会長印」が押印されておりました。
2024年から選管会長名と押印がなくなり、2026年選挙では、得票数の記載もなくなりました。
あるOMより「得票数を記載すると不都合なことがあるのでは?」との、指摘をいただきました。」
この記述は、下記を述べています。
- 事実の指摘(得票数の記載がなくなった)
- 制度変更への疑問(なぜ変わったのか?)
- 第三者の意見の紹介(あるOMの指摘)
- 特定個人を攻撃していない
これらはすべて 公益性のある意見・問題提起 の範囲です。
つまり、 「制度変更に疑問を呈する」=表現の自由の範囲 であり、誹謗中傷とは大きく異なります。
2026年3月 7日(土)
「6月の社員総会では、Y常務理事提案の議案`6つが否決されました。 JARLの組織始まって以来、前代未聞です」。の記載
これは、個人攻撃ではなく“議案の結果”を述べているだけであり、
名誉毀損は「個人の社会的評価を下げる行為」が対象です。
- Y常務理事の人格を攻撃していない
- 不正や悪意を断定していない
- 事実の経過を述べているだけ
したがって、誹謗中傷には該当しない!
高尾氏のブログの批判の対象はJARLと云う組織であり、その執行部の構成員の名前がエピソードの文中に含まれるのは当たり前のことである。
特定個人を示しての言論ではなく組織への言論である。
理由3,JARLのWEBサイ卜の記事を盗用漂囁窃してきた「JARL会員フア一ス卜の会」が髙尾氏の個人活動であることがあきらかになり、髙尾氏によるJARLの知的財産の私物化や虚偽の説明が行われていたことがはっきりしたこと
「JARLのWEBサイ卜の記事を盗用漂囁窃」とあるが、
「盗用」「著作権侵害」と断定するには“著作権者の主張”が必須です
著作権侵害の成立には、 著作権者本人が侵害を主張し、証拠を提示することが必要です。
「盗用」「著作権侵害」を主張している記述が議案書の中にはありません。
さらに、幾多もの「JARL WEB ページの盗用」を強硬に主張しているが、
JG1KTC高尾氏が会長在任の記事ばかり、
盗用だという証拠がまったく示されていません。
許可を得ている可能性もきわめて大です。
当時の会長が許可しているかもしれません。
さらに「JARL会員フア一ス卜の会」が髙尾氏の個人活動であることがあきらかになりとあり議案書は「髙尾氏が運営者である」と断定している
議案書は「髙尾氏が運営者である」と断定する証明・証拠として、運営者特定に必要な
- プロバイダ開示結果
- 契約者情報
- IPログ
などの客観的証拠が何一つ議案書には提示されていません。
このような状況下で断定すること自体が乱暴である。証拠を示すべきである。 このように証拠を示さず常軌を逸脱した執拗な行為は誹謗行為と言えます。
理由4.髙尾氏が標榜する「JARL会員フア一スト」の施策は、定款にあるJARLの目的に対してふさわしいものではない
議案書は「会員ファーストは定款違反」と主張しているが、 定款第3条は“目的規定”であり、 活動方針の優先順位を定める条文ではない。
会員サービス向上はアマチュア無線の発展に資するものであり、
定款違反とする法的根拠である証拠を提示していない。
一般社団法人において“社員(会員)”は極めて強く保護される存在である**
社員(会員)は法人の主権者であり、 その名誉・地位・権利は法律によって強く守られている。 したがって、会員であるJG1KTC高尾氏は
- 証拠のない断定
- 適正手続の欠如
- 特定社員(会員)への攻撃
- 理事会による誘導
- 排除目的の議案提出
これらはすべて法人法の趣旨に反する違法性の高い行為と言えます。
本議案は、 社員(会員)の権利保護の観点からも、総会で扱うべき議案ではありません。
この議案書は、「重要事実の省略による名誉毀損(いわゆる印象操作型の名誉毀損)」が成立する可能性が大です。
当議案書は、JG1KTC高尾義則氏を理事候補者として適格性を判断するための情報として社員への提供を装った、著しく公平性を欠き不実の記載など偏った内容、到底、議案書と言えるものではありません。
皆様には、慎重なご判断を切にお願い致します。
追伸