性暴力から子どもを守る…新たな法の施行まであと半年。教員や保育士の性犯罪歴をどう確認?塾やベビーシッターは?
■求められること①日常的な観察、密室回避する環境作り―被害防止と早期発見へ
もし、児童や生徒が性暴力の被害者となっていたらー。被害の早期発見のため学校や認定を受けた事業者に求められるのは「早期発見」と「性暴力から守る環境づくり」です。
こども家庭庁は、子どもの心身や行動に小さな変化がないか見逃さないよう日常的に観察したり、面談やアンケートを実施したりすることで悩みを打ち明けられる安心感をもたらすことが重要だとしています。
そして相談窓口の設置も求めていて、その際、性別に配慮して複数の相談員を置く、SNSでも相談できる、相談したことで不利益な扱いを受けないと伝えることなども例示されています。
教員や従業員への研修を定期的に行うことも必須となり、こども家庭庁が作った動画なども活用し、性暴力がこどもの心身への重大な加害行為であり、影響が長期に及ぶことなどを認識してもらうことを求めています。
また、ハード対策として教室の死角をなくす工夫のほか、防犯カメラや人感センサーを設置することは性暴力抑止に有効だということです。
■求められること②性犯罪の「前科」を確認 教員、保育士等が対象―再犯防止も狙い
この法律の大きな特徴が、子どもと接する仕事をする人について、性犯罪の前科がないか確認する制度です。(日本版DBSとも呼ばれる。DBSとはDisclosure and Barring Service=イギリスの性犯罪歴開示、就業制限の制度)
教員、保育士など子どもと常に接する職種は「一律対象」となります。パート、アルバイトや内定者も対象です。
確認される性犯罪歴は▼子どもや成人への不同意性交・わいせつ▼児童買春▼児童ポルノ所持▼盗撮▼痴漢などです。対象期間は、拘禁刑の執行終了から20年、拘禁刑の執行猶予の判決確定から10年などとなっていて、有罪判決を受けた「前科」のみが対象です。示談成立などで不起訴になった場合や学校内の処分歴などは性犯罪歴ありとはなりません。
一方、送迎バスの運転手や清掃員、ボランティアスタッフなどについてはその職種が“子どもとどの程度関わるのか”業務内容に応じて事業者が判断するよう求めています。