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性暴力から子どもを守る…新たな法の施行まであと半年。教員や保育士の性犯罪歴をどう確認?塾やベビーシッターは?

2026年6月25日 13:11
性暴力から子どもを守る…新たな法の施行まであと半年。教員や保育士の性犯罪歴をどう確認?塾やベビーシッターは?
こども家庭庁より

性暴力から子どもを守るため、子どもと関わる仕事をしている人が過去に性犯罪を犯していないかを確認する制度などを盛り込んだ「こども性暴力防止法」が今年12月25日に施行されます。

この法律の対象となるのは子どもが大人から勉強やスポーツを教えてもらったり保育などを受けたりする場所とそこで子どもと接して働く人たちです。学校や幼稚園、保育所などは性暴力を未然に防ぐために以下の取り組みをすることが必須となります。

▼日頃から子どもを性暴力から守る環境づくり

▼子どもと接する業務にあたる人について「性犯罪の前科」の有無を確認

▼前科がある場合や、性暴力のおそれがある場合には、子どもと接する業務を担当させない

■学校や保育所は対策を「義務化」、塾やスポーツクラブなどは条件満たせば「国が認定」

この法律で言う「子ども」とは基本的に▼18歳未満▼学校などに通う幼児、児童、生徒です。

性暴力防止の取り組みが義務づけられているのは▼学校(幼稚園、小中高、特別支援学校など)▼認可保育所▼児童養護施設▼児童館などで、いずれも公立と私立ともに対象となります。

一方、以下は義務づけの「対象外」ですが、従業員の研修や性暴力を防ぐためのルールづくり、従業員の性犯罪歴情報を適正に管理する仕組みを準備するなどの要件を満たせば、国から認定を受けることができ、広告などに認定事業者マークを表示できます。認定を受けた場合は学校などと同じく法律で定めた取り組みを行うことが求められます。

▼学習塾▼スポーツクラブ▼認可外保育所▼事業者と委託契約を結ぶベビーシッター▼一時預かりなどです。

また、子どもに何かを教える事業であれば要件次第で、芸能事務所やこども食堂なども対象となり、上記の学習塾などと同様の扱いになるということです。

こども家庭庁によりますと、国の認定を受けることによって、性暴力防止に取り組んでいると示すことができ、事業者の信頼度を高めることにつながるとしています。

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■求められること①日常的な観察、密室回避する環境作り―被害防止と早期発見へ
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