製薬大手元社員に二審も懲役16年 メタノールで妻殺害、東京高裁判決
メタノールを飲ませて妻を殺害したとして、殺人罪に問われた第一三共元社員の吉田佳右被告(43)の控訴審判決が1日、東京高裁であった。吉崎佳弥裁判長は懲役16年とした一審判決を支持し、被告側の控訴を棄却した。
弁護側は妻が自殺するためにメタノールを摂取した可能性があるなどとして一審に続き無罪を主張していた。
吉崎裁判長は判決理由で、妻は仕事を続けることを前提に行動していた点などを踏まえ、自殺の可能性は低いと指摘。事故や第三者による犯行の可能性も否定した。
被告は摂取後に異常行動を繰り返した妻を翌日まで放置していたとし、「死亡を積極的に受け入れるかのような態度をとっていた」と強調。勤務先でメタノールを扱っており、容易に入手できたことなども考慮すれば、妻の死亡は「常識的に見て被告の所為による以外におよそ考えられない」と結論付けた。
2024年10月の一審・東京地裁判決は夫婦仲が悪く殺害の動機があったなどと言及。「強固な殺意に基づく冷酷な犯行だ」と非難していた。
判決によると、吉田被告は2022年1月14〜15日ごろ、東京都内の自宅マンションで妻の容子さん(当時40)にメタノールを飲ませ、16日に急性中毒で死亡させた。
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