これは少しお答えがずれているのかなと思っています。元の論点は医学部の採点操作と現行行われている女子枠が比定可能かどうかです。元の論点は医学部の採点操作と現行行われている女子枠が比定可能かどうかです。
こちらの主張は、秘密裏に行われた採点操作が不法行為・債務不履行を構成するものであり(また別系統の受託収賄・贈賄を対象とし刑事事件も関連します)、女子枠一般の議論とは文脈を異にしているというものです。
これに対して國武さんの論点は、①点数操作も判決文で言及されている、②茂木論文では医学部の点数操作も合憲となりうるというものでした。
しかし、①②はたとえそれを受け入れたとて女子枠入試全般に医学部点数操作と同様の法的責任があることを証明するものではないので、いずれにせよ「比定不可能である」という結論は動きません。
ここで言いたいのは、おそらく日本で唯一、女子枠合憲論を出されている茂木先生が、医学部の女子減点も合憲となり得るという立場を取られている、ということです。(それはそれで筋が通っている...?)