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デジタル庁GCASガイド

別紙2 GCAS DevStack追加特約

2026/06/29 公開

1 目的

GCAS DevStack(以下「本サービス」という。)は、ガバメントクラウドを利用する公共情報システムの整備又は運用を行う者に対し、GCAS運用管理組織が、開発を効果的かつ効率的に行うことが可能となるようにGitホスティングサービスを活用し必要な整備を行った環境等を提供するサービスである。GCAS DevStack追加特約(以下「本特約」という。)は、本サービスの利用に関し、利用者が同意することが必要な特約事項を定めることを目的とする。

2 本特約の適用

2.1 GCAS運用管理組織がGCASガイド上で掲載する本サービス利用に関するルールは、本特約の一部を構成するものとする。

2.2 本特約の内容と、前項のルール又はGCAS運用管理・利用規程(以下「規程」という。)に基づく利用条件等が異なる場合は本特約を優先し、本特約に定めのない事項については前項のルール又は規程が準用されるものとする。

3 本特約の変更について

本特約の変更については、規程6.1及び6.2を準用する。

4 用語の定義

本特約における用語の定義は、規程1及び2において定義するもの及び以下に定義するものとする。

用語説明
GCAS DevStackガバメントクラウドを利用する公共情報システムの整備又は運用を行う者に対し、GCAS運用管理組織が、開発を効果的かつ効率的に行うことが可能となるようにGitホスティングサービスを活用し必要な整備を行った環境等を提供するサービスを指す。
Gitホスティングサービス分散型バージョン管理システムであるGitを基盤として提供されるサービスを指す。
利用者7.3に基づいて本サービスの利用者としての登録がなされた者を指す。
行政機関等情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第2号に規定する「行政機関等」を指す。
委託事業者等公共情報システムに係る開発、運用、保守等の委託契約、再委託契約及びそれ以降の委託契約を、当該システムの整備又は運用を行う行政機関等又は事業者と締結した事業者を指す。
GCASガイドhttps://guide.gcas.cloud.go.jp/Opens in new tab 配下のWebサイトを指す。

5 提供対象

本サービスの提供対象は、ガバメントクラウドを利用する公共情報システムの整備又は運用を行う行政機関等及び事業者並びに当該システムの委託事業者等において、公共情報システムの整備又は運用業務を行う者とする。

6 Gitホスティングサービスの利用及び更新

6.1 本サービスは、Gitホスティングサービスを活用したサービスであるため、利用に際しては、GCAS運用管理組織の定める方法により購入したGCAS運用管理組織が指定するGitホスティングサービスのライセンス(以下「ライセンス」という。)が必要となる。

6.2 ライセンスは最長1年間の購入とし、更新を希望する際は、毎年度、GCAS運用管理組織が定める日(以下「ライセンス更新日」という。)をもって、GCAS運用管理組織の定める方法にしたがい、更新の申請を行うものとする。また、更新の可否は、GCAS運用管理組織及びGitホスティングサービスの提供事業者(以下「Gitホスティングサービス提供事業者」という。)によって判断される。なお、GCAS運用管理組織が利用者のライセンス更新の申請を却下した場合、GCAS運用管理組織は、更新を拒否した理由を開示しないことがある。

7 登録

7.1 本サービスの利用を希望する者(以下「登録希望者」という。)又は同一の組織に所属する登録希望者を代表する者(以下「登録希望代表者」という。)は、本特約に同意し、GCAS運用管理組織の定める一定の情報(以下「登録事項」という。)をGCAS運用管理組織の定める方法でGCAS運用管理組織に提供することにより、GCAS運用管理組織に対し、本サービスの利用登録を申請することができる。

7.2 登録希望者は、申請に際しては、本サービスの利用開始を希望する日から当該年度のライセンス更新日までの期間に係るライセンスを、所属する組織又は委託事業者等の負担で予め購入する必要がある。また、当該ライセンスの購入を示す証跡(以下「購入証跡」という。)は、GCAS運用管理組織が定める登録事項に含まれるものとする。

7.3 GCAS運用管理組織は、登録が完了した場合は、登録希望者又は登録希望代表者にその旨を通知するものとする。

7.4 GCAS運用管理組織は、登録希望者が次の各号のいずれかに該当する場合には、登録を拒否することができるものとする。なお、その場合、GCAS運用管理組織は、登録を拒否した理由を開示しないことがある。

(1) 本特約等に違反したことを理由として登録を解除されたことがあるとき
(2) 登録事項に虚偽の記載、誤記があったとき又は記入もれがあったとき
(3) 本サービスの提供が技術的に困難であるとき
(4) 5に定める提供対象に該当しないとき
(5) 購入証跡が確認できないとき
(6) その他、GCAS運用管理組織が不適当と判断したとき

7.5 GCAS運用管理組織が登録希望者の登録を拒否した場合並びに12に定める本サービスからの登録解除、登録抹消又は利用停止がなされた場合、既にライセンスを購入した当該登録希望者又は利用者が取得したライセンスの返金措置等に関して、GCAS運用管理組織は責任を負わない。

7.6 利用者は、登録事項に誤りがあった場合又は変更が生じた場合、GCAS運用管理組織の定める方法により、当該内容をGCAS運用管理組織に通知し、又は本サービス上で修正、変更するものとする。

8 通知

8.1 GCAS運用管理組織から利用者への通知は、本特約に特段の定めのない限り、通知内容を書面若しくはファイル形式で利用者に送付(電子メールその他の電磁的方法を含みます。)又は通知内容をGCASガイドに掲載するなど、GCAS運用管理組織が適当と判断する方法により行う。

8.2 前項の規定に基づき、GCAS運用管理組織から利用者への通知を、ファイルの送信又はGCASガイドへの掲載の方法により行う場合には、利用者に対する当該通知は、それぞれファイルの送信又はGCASガイドへの掲載がなされた時点から効力を生じるものとする。

9 本サービスの内容の変更・追加・終了

9.1 GCAS運用管理組織は、デジタル技術の進展、GCAS利用者における利用状況、情報セキュリティの確保の観点及び規程3.2.4 に基づき、本サービスの内容について、見直しを行い、必要に応じて変更することができるものとする。GCAS運用管理組織は、利用者の円滑な業務継続に十分に配慮するため、変更による利用者への影響の規模及び範囲について勘案した上、必要に応じて、利用者への意見聴取、変更の事前通知又は変更内容の説明措置を講じる。

9.2 GCAS運用管理組織は、利用者に180日前までに通知することにより、本サービスの提供を終了できるものとする。ただし、緊急の場合その他事前の通知が困難な場合には、事後に通知するものとする。

10 禁止事項

利用者は、本サービスの利用にあたり、次の各号のいずれかに該当する行為又は該当するとGCAS運用管理組織が判断する行為を行ってはならない。

(1) 本サービスのネットワーク又はシステム等に対し、不正にアクセスすること。
(2) 本サービスの管理又は運営を妨害すること。
(3) 本サービスのネットワーク又はシステム等に対し、ウィルスに感染したファイルを送信すること。
(4) 本サービスのネットワーク又はシステム等に過度な負荷又は負担をかける行為をすること。
(5) 法令若しくは公序良俗に違反する行為又はそのおそれのある行為をすること。
(6) 犯罪行為に関連する行為又はそのおそれのある行為をすること。
(7) GCAS運用管理組織及びその他の第三者に対する詐欺又は脅迫行為をすること。
(8) 第三者になりすます行為をすること。
(9) 本サービスの本来の目的以外の目的で利用すること。
(10) Gitホスティングサービスにおいて、整備又は運用する公共情報システムの利用者の個人情報に該当し得る情報を入力又は保存すること。
(11) 本特約条項に違反すること。
(12) その他、GCAS運用管理組織による本サービスの管理若しくは運営に支障を及ぼす行為又はそのおそれのある行為をすること。

11 責任の範囲

本サービスの利用におけるGCAS運用管理組織及び利用者の責任範囲は、下記のとおりとする。

(1) GCAS運用管理組織による提供範囲

  • Gitホスティングサービス本体及び関連する機能
  • GCASアカウントによるGitホスティングサービスへのシングルサインオン

(2) 利用者による管理範囲

  • 利用者に対してGCAS運用管理組織から払出しがされた、開発環境を含むガバメントクラウドの環境
  • 利用者が作成等を行った又は他のソフトウェアにより利用可能となった若しくは配布されたGitホスティングサービスを含む本サービス上のコード、コンテンツ、ソフトウェア等

12 登録解除・登録抹消等

12.1 利用者が登録解除を希望する場合は、当該利用者(以下「解除希望者」という。)又は同一の組織に所属する解除希望者を代表する者が、GCAS運用管理組織が定める手続を完了することにより、本サービスの登録解除することができる。

12.2 利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は速やかに前項により退会をしなければならない。
(1) 利用者が、5に定める提供対象に該当しないこととなった場合
(2) ライセンスを有さないこととなった場合

12.3 GCAS運用管理組織は、利用者が、次の各号のいずれかに該当する又は該当するおそれがあると判断した場合は、利用者に事前に通知することなく、利用者の本サービスの利用を停止又は登録を抹消することができるものとする。
(1) 本特約のいずれかの条項に違反した場合
(2) 登録事項に虚偽の事実があることが判明した場合
(3) 7.4に掲げるいずれかに該当する場合
(4) GCAS運用管理組織の定めるライセンスの更新手続が行われていない場合
(5) その他、GCAS運用管理組織が本サービスの利用又は登録の継続を適当でないと判断した場合

13 損害賠償責任

13.1 本サービスの利用にあたり、利用者本人又は第三者が被った損害について、GCAS運用管理組織の故意又は重過失によるものである場合を除き、GCAS運用管理組織は責任を負わないものとする。

13.2 本サービスの利用に伴い利用者が受けた損害がGCAS運用管理組織の行為等と信義則上同視すべきGitホスティングサービス提供事業者の行為等に起因して発生した損害(以下「Gitホスティングサービス提供事業者起因損害」という。)である場合は、利用者がGCAS運用管理組織に請求できる損害賠償額については、GCAS運用管理組織がGitホスティングサービス提供事業者に対してGitホスティングサービス提供事業者起因損害の賠償請求を行い、Gitホスティングサービス提供事業者から賠償金の弁済を受領できた金額を上限とする。

13.3 利用者の責めに帰すべき事由により、本サービスの利用に伴いGCAS運用管理組織に損害を与えた場合には、利用者はGCAS運用管理組織に対して損害賠償責任を負う。

14 権利義務の譲渡禁止

利用者は、本サービスの利用者たる地位、利用者として保有する権利又は利用者として負う義務を、第三者に譲渡、移転、担保設定又はその他の処分をしてはならないものとする。

15 Gitホスティングサービスの利用約款の遵守

15.1 利用者は、利用するGitホスティングサービスについて、GCAS運用管理組織の指定する利用約款(以下「指定約款」という。)を、GCAS運用管理組織が指定する態様で遵守し、及び指定約款を遵守するためにGCAS運用管理組織が別途行った指示があれば、当該指示に従うものとする。

15.2 利用者が指定約款に違反した場合又はGCAS運用管理組織が利用者による違反を知り、利用者にその旨を通知した場合、利用者は前項に基づくGCAS運用管理組織の指示の有無を問わず、速やかに指定約款違反状態を解消するものとする。また、利用者による指定約款への違反によりGCAS運用管理組織に損害を与えた際には、13.3にしたがい、損害賠償責任を負う。

16 GCAS DevStackに関する知的財産権

16.1 本サービスに係る一切のプログラム、著作物(本特約及びGCASガイド上で掲載する本サービス利用に係る記載を含みます。)等の知的財産(知的財産基本法(平成 14 年法律第 122 号)第2条第1項に定める「知的財産」をいう。以下同じ。)に関する特許権、商標権、著作権等の知的財産権(同法第2条第2項に定める「知的財産権」をいう。)は、デジタル庁又はデジタル庁に利用許諾をした第三者に帰属し、利用者に移転又は帰属しない。

16.2 利用者による本サービスの利用は、デジタル庁の知的財産権の利用許諾を受けたことを意味するものではない。

16.3 利用者は、本サービスの利用に際し、本サービスに係る知的財産を次の各号のとおり取り扱うものとする。
(1) 本特約に従って本サービスを利用するためにのみ使用すること。
(2) 複製、改変、編集、頒布等を行わず、また、リバースエンジニアリングを行わないこと。
(3) 営利目的の有無にかかわらず、第三者に貸与若しくは譲渡し、又は担保の設定をしないこと。
(4) デジタル庁が指定する者が表示した著作権表示若しくは商標表示を削除し、又は変更しないこと。

附則

  1. 本特約は、2026年6月29日から施行する。

改定履歴

改定年月日版数改定内容
2026年6月29日1.0初版発行