明治22年「大日本国憲法」はじめての真面目な現代語翻訳
7258文字
大日本帝国憲法:1889年(明治22年)2月11日に公布、1890年(明治23年)11月29日に施行
施行区域 日本
その他の施行区域 朝鮮 台湾
明治23年1890年頃の明治天皇
告文
天皇は我れ、つつしみ恐れよ
天皇の先祖
天皇の代々の先祖の神霊に告げ申す、天皇は我れ、天地、果ての広大な計画に従い、惟一神の天子の位を承継し、前々からの企てを保持して、あえて名誉を失墜すること無しを顧みるに、世局の成り行きの進歩の機運に当たり、文明の発達に従い行うべく、
天皇の先祖
天皇の代々の先祖の残した教えを明らかにし、永久に続く規則を成立し、条章(法の箇条書の文章)を明らかに示し、内(仏教で)はでもっては、子孫の従い応じる所と仕向け、外(儒教)でもって、臣民(支配される奴隷)に、力を添えて天皇を助ける道を広め、永遠に決まりに従うよう謀りて、ますます国家の大いなる基礎を強固にし、日本国人民の生活、喜び祝いを増進すべし、ここに皇室の重要な法律、および憲法を制定す。思うに、これ皆、
喜び祝い=慶福⬆️
喜ばしいこと。喜び祝うに値すること。めでたい。幸せ。
意味はこの冒頭の写真を見て!(^_^;)
内=仏教=モーセの十戒!
外=儒教=五常(仁、義、礼、智、信)=南総里見八犬伝
天皇の先祖
天皇の代々の子孫に残し与える統治の大法(手本)を従って行うするに外ならず、そうして、我が自ら(それを)捕らえて、時とともに儀式や行事を公に行うこと(機会・チャンス)を得るは、まことに、
天皇の先祖
天皇の代々、および我が
先代の天皇の威力ある神霊に頼らざる(否定形)は無し、天皇の我れ、あがめて、
頼らざるは無し=(否定の否定で肯定)で崇めて
⭕️先代の天皇の威力ある神霊に頼り、天皇の我れはあがめて、
天皇の先祖
天皇の代々および
父の天皇の神の助けを祈り合せて、我れが現在および将来に臣民(奴隷)に率先し、この憲章を決め実行し、
謝ざるをえないことを誓い繰り返し乞い願わせば、
神霊、これを鏡に写して考みたまえ
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