大津あやか on X: "【ポスターを破ることの法的見解】NHK党関係で貼られているポスターの大部分は選挙ポスター(選挙運動のために使用するポスター)と評価することのできないものです。ですので、選挙ポスターであることを前提とした罰則は適用されないと考えます。ただ、ポスターを他人が破れば器物損壊罪には該当する" / X