そうですよね。
あの捕獲場所のピンポイントの場所は分かりませんが、一般的に、魚道エリアは…
① 漁業権の対象区域である可能性
② 県の漁業調整規則で魚道内の採捕自体が禁止されている可能性
…のいずれか又は二重の制限がかかっていることがあるはずで、
そもそも漁業資源確保の観点から「魚道」での鮎等の捕獲を認めるはずもないであろうということは理解しているつもりです。
文章表現として、そしてまた以上のような説明も面倒だったので、「公的又は法的に許される権利」という意図で一般的に誰もが、そして北村智昭氏にも分かりやすいであろう「漁業権」との語を用いたまでです。
悪しからず。