“懲役30年”川村被告以上の量刑は「かなり難しい」残る八木原被告の判決へ影響は…元検事の分析
STVニュース北海道
6月25日の判決で札幌地裁は、川村被告に懲役30年、滝沢被告に懲役20年、当時16歳の少年に懲役9年以上、13年以下の不定期刑を言い渡しました。 【判決理由】笑いながら苛烈な暴行「エスカレートさせるような言動」川村被告に懲役30年判決 量刑の理由 元検事の中村浩士弁護士に解説していただきます。 判決理由としてはー
川村被告について ・主導したとは言えないが犯行をけん引 ・金品を奪う流れを作り出した 滝沢被告について ・強盗行為に一定の役割を果たした ・被害者死亡への直接的な関与は限定的 少年について ・犯行を助長する言動、行動をしていた などと指摘しました。
3人が問われていた「強盗致死罪」は法定刑で死刑か無期懲役となっていますが、この判決をどのようにみていますか? (中村弁護士)「懲役30年という求刑割れした結論については、全くありえないとまでは思わないんですが、やや意外な印象を受けます。求刑ですけれども、滝沢被告に対する求刑、これは若干、川村被告との役割分担を考えたときに、無期求刑と開きがありすぎる、やや軽い求刑なのかなという印象がありましたので、そこは裁判員もおそらく同様に考えて、3人の量刑の間のバランスを保とうとした結論なのかなというふうに感じます」 今回の判決を検察の求刑と比較すると、川村被告は求刑が無期懲役から懲役30年になりました。 特に川村被告は求刑を下回りましたが、何が考えられるでしょうか? (中村弁護士)「情状酌量しないと有期刑には落ちないんですね。今回の判決内容を見ますと、情状酌量の理由として2点「主導したとは言えない」、そして「死に直結する暴行の関与が薄い」この2点をあげています。ただ前者に関しては、かたや暴行と金品を奪う流れを作り出した、犯行をけん引したとも言っているんですね。主導したとは言えないという理屈付けとちょっと矛盾がないか、ちょっと理解がなかなか難しい理由付けかなと感じます」 (中村弁護士)「そしてもうひとつ、死に直結する暴行への関与が薄いという点、ただこれは自ら手を下さないで背後にいて、自ら手を下したものを利用したとしても、同様に処罰するというのが共同正犯の原理なので、この原理原則とどうなんだろうな、というやや違和感は感じる理由付けだったなという印象です」