Replying to @yu_miri_0622
ドイツとフランスに「国旗侮辱罪」があるのは事実ですが、その内容と位置づけは、日本の「国旗損壊罪」案とは異なります。
⚫︎ドイツの「国旗侮辱罪」は、ナチスのハーケンクロイツを葬り、黒・赤・金(黄色)の三色旗を「自由で民主的な基本秩序」の象徴として掲げ直した戦後史の上で、「戦う民主主義」の枠組みの一部として、民主主義そのものを壊そうとする勢力を例外的に抑えるための法律として解釈・運用されてきました。
⚫︎フランスの「国旗侮辱罪」は、国家行事や公的式典などの場面にほぼ絞り、罰金中心です。権力への抗議活動としてのデモや芸術表現の中での国旗損壊を、一律に重罰で取り締まるための法律ではありません。
それぞれの国の歴史と憲法の内容を踏まえた上で、その国がどのように、表現の自由の中核である政治的抗議の自由を守りつつ、国旗という象徴を保護してきたのかを見なければ、「国旗損壊罪」の比較はできないのではないか、というのがわたしの考えです。