改めて、「表現の自由」の観点から、この法案を通すべきではありません。「国旗を大切に思う国民の感情」という保護法益や、「著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法」とされる条文も、極めて曖昧かつ主観的なもので、運用は恣意的にならざるを得ないという根本的な問題を抱えています。
また立法事実が乏しく、処罰の対象も定かでないまま刑罰を課すという雰囲気立法を許せば、これが前例となり、今後新たに「表現の自由」を脅かす法案を生む素地を作りかねません。この法案では、単に国旗に関してのことだけでなく、国会における立法の重みそのものが問われています。
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