問題ありすぎて、法律として成り立たない、ということですね。
・他者の国旗は現行の刑法で対応できている
・自己の国旗を損壊したときのみ
・「国民感情」という曖昧さ
・法律により国旗のデザインは定められており、それを外れるものを含むと「国旗のようなもの損壊」を処罰することになる
外国国章損壊罪とのバランス
・「明治40年に制定されてから約120年で1件のみ」
・外国旗を損壊し処罰された事例はゼロ
・「外国旗を損壊したら処罰されるのに、日本国旗は処罰されないのはおかしい」が成り立たない
・他人の国旗を損壊し「国旗損壊罪」を適用すると「器物損壊罪」よりも罪が軽くなるという逆効果
・自己所有の国旗のみに適用となると「表現の自由」との緊張関係が生まれ、検察官が起訴する場合に相当な判断を迫られる
・通報されなくとも「日の丸」を使った表現は「やめておいた方がいい」となり表現の萎縮につながる
(しかも「国旗のようなもの損壊」も適用されるとなればなおさら日の丸に触りたくもなくなる…)
他にも書ききれないほど…。
素人が考えても「おかしくない?」っていう法律だったのが、完全に専門家によって証明されていてスッキリ。
そしてそして、ふっちゃんさん、キャプションありがとうございます!!
05:14