皇室典範改正案要綱が公表されたのに、全文(原文)をアップしているメディアがない(涙)。手打ちで書き起こしてみました。ご参考まで。些末なことですが、愛子さまと佳子さまが結婚して皇室に残ったら、他の皇族と異なりマイナンバーカードを持つようです。
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皇室典範等の一部を改正する法律案要綱
第1 皇室典範の一部改正
1 内親王及び女王が婚姻により皇籍を離脱しないこととすることに関する事項
(1) 内親王及び女王について、天皇および皇族以外の男子との婚姻によって皇族の身分を離れることがないものとする。(改正前第12条関係)
(2) 女性皇族の婚姻は、皇族以外の女子で親王妃又は王妃となった者であってその夫を失ったものが天皇及び皇族以外の男子と婚姻する場合を除き、皇室会議の議を経るものとする。(第10条関係)
(3) 親王又は王が皇族の身分を離れることによって、当該親王又は王の妃(皇族以外の女子で親王妃又は王妃になった者を除く。)並びに直系卑属及びその妃が皇族の身分を離れることがないものとする。(改正前第13条関係)
(4) その他所要の規定を整備する。
2 皇族の養子に関する事項
(1) 皇室典範の末尾に章を新設し、皇族の養子を禁ずる第9条の規定の例外として、親王、親王妃、内親王、王、王妃および女王(皇嗣および皇嗣妃を除く。)は、皇室会議の議を経て、皇室典範による皇族男子であった者の嫡男系嫡出の子孫である現に皇族でない年齢15年以上の男子であって、配偶者及び子がないものに限り、養子とすることができるものとする。(第9条及び第38条第1項関係)
(2) (1)により養子をする縁組(以下単に「縁組」という。)については、年15年以上の未成年について家庭裁判所の許可は不要とする。(第38条第2項関係)
(3) 縁組による養子は、当該縁組の時から皇族となるものとする(第15条及び38条第3項関係)
(4) (3)により皇族となった皇族男子(以下「養子皇族男子」という。)は、皇位継承資格を有しないものとする。(第38条第4項関係)
(5) 養子皇族男子及び養子皇族男子の子孫の皇族としての地位は、実方の系統によるものとする(第38条第5項及び第6項関係)
(6) 養子皇族男子である王は、意思に基づき皇族の身分を離れることができないものとする。(第38条第7項関係)
(7) 養子皇族男子の摂政就任順序は、内親王及び女王の次とする。(第38条第9項関係)
(8) その他所要の規定を整備する。
第2 皇室経済法の一部改正
1 独立の生計を営む内親王及び女王に対する皇族費(年額による皇族費、初めて独立の生計を営む際に支出する一時金額による皇族費及び皇族がその身分を離れる際に支出する一時金額による皇族費)について、それぞれ、独立の生計を営む親王及び王に対する皇族費と同額(改正前は2分の1に相当する額)とする。(改正前第6条第3項第3号関係)
2 その他所要の規定を整備する。
第3 昭和22年法律第101号(皇族の身分を離れた者及び皇族となつた者の皇籍に関する法律)の一部改正
1 「皇族の身分を離れた者等の戸籍の取扱い等に関する法律」との題名を付する。
2 内親王及び女王が婚姻による皇籍を離脱しないこととすることに関する事項
(1) 内親王又は女王と天皇及び皇族以外の男子が婚姻しようとするときは、皇室会議の議(第1の1(2))を経た後に、法務省令で定める事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならないものとする。この場合において、成年の証人2人以上の署名は要しないものとする。(第9条関係)
(2) 内親王又は女王と天皇及び皇族以外の男子が婚姻しようとするときは、親権者と定められる当事者の氏名(内親王又は女王にあっては、名)及びその者が親権を行う子の氏名その他法務省令で定める事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならないものとする。(第10条関係)
3 皇族の養子に関する事項
天皇及び皇族以外の男子が第1の2(1)により養子となったときは、その戸籍から除かれるものとする。(第4条関係)
4 その他所要の規定を整備する。
第4 住民基本台帳法の一部改正
天皇及び皇族以外の男子と婚姻した内親王及び女王(当該男子と離婚又は死別した者を含む。)について住民基本台帳法を適用するものとし、同法及び電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の規定については、政令で特例を定めることができるものとする。(第39条関係)
第5 附則
1 施行期日
この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、2(3)の一部及び3については、公布の日から施行する。(附則第1条関係)
2 経過措置
(1) この法律の施行の際における内親王又は女王(以下「施行時内親王等」という。)が天皇および皇族以外の男子と婚姻する場合において、当該施行時内親王等が当該婚姻と同時に皇族の身分を離れようとするときは、皇室会議の議によることなく、その意思により皇族の身分を離れることができるものとし、当該婚姻について皇室会議の議を経ることは要しないものとする。(附則第2条関係)
(2) (1)により施行時内親王等が皇族の身分を離れる際に支出する一時金額による皇族費の金額については、第2による改正前の規定は、なおその効力を有するものとする。(附則第3条関係)
(3) その他所要の経過措置について定める。
3 行政手続法の一部改正
天皇及び皇族の身分関係に関する事項について定める命令等を定める行為については、意見公募手続等に関する規定は、適用しないものとする。(附則第7条関係)
4 日本国憲法の改正手続きに関する法律の一部改正
第4により、天皇及び皇族以外の男子と婚姻した内親王及び女王が住民基本台帳に記載される対象となることに伴い、当該内親王及び女王をこれまでどおり国民投票の投票人名簿及び在外投票人名簿の登録対象から除外するため、所要の改正を行う。(附則第8条関係)
5 見直し
(1) この法律による改正後の皇室典範等の規定については、その施行の状況を踏まえて所要の検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとする。(附則第6条第1項関係)
(2)(1)により検討が加えられるに当たっては、皇族数の確保の状況等を勘案し、必要があると認められるときは、30年ごとに見直しが行われるものとする。(附則第6条第2項関係)