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【選挙ウォッチャー】 NHKから国民を守る党・動向チェック(#775)。

 6月24日午後1時30分から、東京高裁817号法廷で、原告・福永活也、被告・選挙ウォッチャーちだいの裁判の判決言い渡しがあり、無事、僕の勝訴となりました。
 今回の裁判は、僕が書いた記事が、福永活也の名誉を毀損しているとして訴えたものであり、既に東京地裁で判決が下され、僕の勝訴となっていたわけですが、これを不服として東京高裁に控訴をしてきました。

 原審(東京地裁の判決)となっているのは、この裁判です。
 僕がN国党について「迷惑行為や不法行為を平然かつ盲目的に次々と繰り返してくる危険な集団又は団体」であると表現し、福永活也も関係者であるという指摘をしたところ、福永活也が「迷惑行為や不法行為を繰り返しているのは、あくまでN国党であって、無関係な自分は迷惑行為や不法行為をしていないので、このような表現は名誉毀損だ」として訴えてきました。
 ところが、この裁判では「そのような原告が、本件大津ポスターや本件QRコードが本件ポスター枠に掲示されたままの状態であることを許し、これを止めるよう求めなかったことは、立花による大津の人格的利益の侵害行為に加担したものとして、原告の不法行為であるということができる」と結論づけられたため、このままでは「弁護士のくせに不法行為野郎」になってしまうので、必死こいて控訴してきました。
 そして、この控訴審がどのようなものだったのかということですが、まずは結論から申し上げますと、このようになりました。

1.本件控訴を棄却する。
2.控訴人の当審における拡張請求を棄却する。
3.当審における訴訟費用は控訴人の負担とする。

 控訴審もまた、福永活也の敗訴。
 しかも、控訴するにあたって、慰謝料の額を50万円から100万円に増額してきましたが、これも認められずに敗訴。訴訟費用は控訴人の負担となっているので、支払ってもらわないといけません。
 さて、どのような判決が下されたのでしょうか。大変お待たせいたしました。爆笑の判決文を公開したいと思います。

第3 当裁判所の判断

1 当裁判所も、控訴人の請求は、当審における請求拡張部分を含めて理由がないものと判断する。その理由は、後記2のとおり当審における控訴人の主張に対する判断を付加するほか、原判決第3に記載のとおりであるから、これを引用する。

2 当審における控訴人の主張に対する判断
(1)控訴人は、本件記事は、全体として、専ら控訴人に対する批判を述べる記事であって、本件部分の「自分たち」は、主として控訴人をいうものと理解するほかなく、本件部分は、控訴人自身が犯罪行為や不法行為を平然かつ盲目的に次々と行ったと理解されるのが自然であり、真実性の立証としては、控訴人がこれらの行為を複数回したことまで立証されなければならない旨を主張する。
 しかしながら、控訴人のこの主張は、以下のとおり、採用することができない。
 すなわち、本件記事は、被控訴人が「【選挙ウォッチャー】NHKから国民を守る党・動向チェック(#636)。」として投稿したものであるところ(甲5)、本件記事の第1段落及び第2段落では、控訴人が、海外での新婚旅行中に、被控訴人を被告として4件提訴したことを話題とし、第3段落では、本件政治団体がパブリックエネミーとして認知されるようになり、立花も、控訴人も、連日大騒ぎしている旨が記載され、第4段落では、本件政治団体にとって、被控訴人が大きな存在に見えて仕方がない、「自分たちの悪行が山のように積み重なった結果」であるとし、「しかし」で始まる第5段落では、被控訴人が大きくなったのではないとの記載の次に、本件部分とそれに続けて、大きくしたのは自分たちである旨が記載され、「さて」で始まる第6段落で、冒頭の控訴人の新婚旅行の話題に戻っている。
 このように本件記事は、控訴人の新婚旅行を話題にしているが、専ら控訴人に対する批判を述べるものではなく、飽くまで本件政治団体に関する記事であって、特に、本件部分が記載された、「しかし」で始まる第5段落は、第4段落の本件政治団体から見える被控訴人の存在についての記述を受けたものであって、そこでいう「自分たち」とは、立花を主とする本件政治団体の構成員全体を指すものと理解することができる。
 控訴人は、本件記事の第4段落は、立花及び控訴人を主体として「テンパっている」「大騒ぎ」しているという第3段落の記載と文脈がつながっており、第4段落の「反社会的カルト集団「NHKから国民を守る党」にとって」という記載は、本件記事の冒頭の「反社会的カルト集団「NHKから国民を守る党」の福永活也(注:控訴人)」という記載に対応しているから、第4段落と本件部分の「自分たち」の記載も、主として控訴人個人を対象として述べるものと理解するのが自然である旨をいうが、上記のとおり第4段落及び第5段落は、控訴人個人ではなく本件政治団体から見える被控訴人の存在についての記述であって、一般の読者の注意と読み方によると、控訴人に限らず、立花を主とした本件政治団体全体に関する記述と理解するものということができる。そうすると、本件部分について、控訴人が犯罪行為や不法行為を複数回繰り返したとの事実を摘示するものと理解することはできず、真実性の立証として、控訴人がこれらの行為を複数回したことまでの立証は不要である。

(2)控訴人は、控訴人が本件ポスター枠を立花や本件政治団体に自由に利用させること自体は、直ちに犯罪行為や違法行為に該当しないし、本件大津ポスターを掲示する行為は犯罪行為や不法行為に当たらない、そもそも、本件大津ポスターを貼り出したのは令和6年6月22日、本件QRコードを貼り付けたのは同月26日であるところ、控訴人は、同月末には出国しており、本件ポスター枠に本件大津ポスターや本件QRコードを貼り付けたことを知らなかったから、控訴人には予見可能性も結果回避義務もなく、控訴人には不法行為が認められない旨を主張する。
 しかしながら、控訴人において、立花が本件ポスター枠に本件大津ポスターを掲示する行為や本件QRコードを貼り付ける行為に及んでいたことを容易に知り得たものと認められることは、前記1で引用した原判決の説示のとおりである。仮の控訴人が本件ポスター枠に本件大津ポスターや本件QRコードが貼り付けられた事実を全く知らなかったとしても、控訴人において、選挙ポスター枠の利用を候補者以外の者に委ねるという、通常想定されていない方法で利用するのであって、本件ポスター枠の利用を立花や本件政治団体に委ねるに際して、どのようなポスターを掲示するのかを確認すべきであったといえるのに、その確認をしていなかったことになるから、立花による不法行為に加担したものとして、控訴人が不法行為責任を負うことを否定できないというべきである。
 したがって、控訴人の上記主張は採用することができない。

(3)その他、控訴人が主張する点を踏まえても、前記1の認定判断は左右されない。

4 結論
 以上によれば、控訴人の請求を棄却した原判決は相当であって、本件控訴は理由がないから、これを棄却し、また、控訴人の当審における拡張請求も理由がないから、これを棄却することとして、主文のとおり判決する。

 ということで、福永活也は「自分は名誉毀損ポスターやQRコードなんて知らない」と言っていたのですが、裁判所からは「そもそも東京都知事選のポスター掲示板枠を通常とは異なる方法で使うことを知っていて、立花孝志やN国信者たちに委ねることになるわけだから、どうなっているのかを確認するのは当然!」と言われて、福永活也は「不法行為責任を負うことは否定できないというべきである」と断じられてしまいました。
 ちなみに、記者会見では「否定できない」と書かれているので、「ややマイルドな判決として受け止められるのか?」と質問がありましたが、地裁の判決では、福永活也は「そのような原告が、本件大津ポスターや本件QRコードが本件ポスター枠に掲示されたままの状態であることを許し、これを止めるよう求めなかったことは、立花による大津の人格的利益の侵害行為に加担したものとして、原告の不法行為であるということができる」と認められています。この原判決が支持されても「否定できない」なので、不法行為責任から逃れることはできないという話になります。
 なので、この判決が出たことを受け、ただちに大津綾香さんが福永活也を相手取り、民事裁判を起こしたことが発表されました。福永活也は自分が起こした裁判によって、福永活也の「不法行為の責任」に言及されることになり、福永活也の一連の行為については僕の意見論評ではなく、「真実性」が認められているため、もはや言い逃れすることはできないと思います。

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また裁判に負けたことを煽られて発狂していた福永活也(引用元リンク

 これはとても大変なことだと思います。
 今回の福永活也の敗訴は、実は、福永活也だけでなく、福永活也と一緒にポスター掲示板ジャックに参加していた他の23人の候補たちにも同様のことが言えるため、もし大津綾香さんが全員を訴えた場合、もれなく23人の候補者たちは少なからず全員が責任を負わされることになります。
 ポスター掲示板ジャックに参加し、掲示板の枠を提供したことで、どれだけの賠償金を支払わなければならないのかは裁判をやってみないとわかりませんが、仮に1人あたり30万円だったとしても、合計で720万円の賠償金となります。
 よりによって、福永活也が訴え、敗訴してしまったばっかりに、本人はもちろん、他の23人についても「不法行為責任」が問われる状況になってしまいましたので、藪蛇にも程があります。特に、23人の中には「アディーレ法律事務所」の創業者である石丸幸人もいました。福永活也が「弁護士のくせに不法行為野郎」になるのは裁判を起こした張本人なので自業自得ですが、石丸幸人まで認められるとなると、これは「とばっちり」です。立花孝志や福永活也と不法行為をしていたことまでは事実ですが、福永活也が無駄な裁判を起こしていなければ、そう認定されることもなかったかもしれないからです。
 そして、この判決は非常に大きいです。2024年の東京都知事選の時に立花孝志の企画に乗せられ、立候補したN国党の関係者24人が、法的な責任を取らされるフェーズに入ってしまったということです。あの時は、まったく関係のない犬や猫の写真から女性用風俗店の広告まで、さまざまな選挙と無関係なポスターが貼られ、あげく、大津綾香さんに対する名誉毀損まで貼られていたわけですが、いよいよその責任を候補者たちも取らされることになったわけです。しかも、福永活也が敗訴したせいで。
 おそらく福永活也のプライドが許さないと思うので、最高裁に上告するだろうと思いますが、はっきり言って、これを覆すことはできないでしょう。判決が確定したら、またお知らせいたします。


■ 選挙ウォッチャーの分析&考察

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カバンの蓋が開いていて、そんなに高い位置から落ちたわけではないのに、無残な姿に

 今日は、僕の裁判が始まる前に、大津綾香さんと破産管財人の裁判がありましたので、傍聴に行ってきました。傍聴席には、気持ち悪いガチ恋ビートルのクソN信がおり、裁判終了とともに、僕の裁判が行われる法廷へと移動することになったのですが、この時、カバンのチャックを閉め忘れていたようで、僕の裁判の法廷につくなり、カバンを置こうとした瞬間に、中からカメラが飛び出し、そんなに高い位置からガシャーンとなったわけでもなかったのに、めちゃくちゃ無残な姿になりました。
 どうにかギリギリのところで本体は無事だったようなので、レンズが終わってしまったということなのですが、僕はたびたびカメラを落として壊してしまうので、あまり高いカメラを買ってはいけないと思いました。ひとまずレンズを買い直すことにはなるかもしれませんが、やっぱりコンデジが一番相性が良いと思います。
 裁判に勝ったことで、とても気分は良いのですが、いまいち喜びきれない僕がいます。福永活也がクソみたいな裁判を起こしてこなければ、カメラが壊れることもなかったのにと思います。


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