こやん@koyan07211919さっきも同じ言い訳を繰り返してる生成AIシンパを何人も見たけど それで済ませず出力して享受目的を逸脱してる人間ばかりな時点でこんなのは詭弁でしかないトキタカ@A_TokitakaJun 23Replying to @A_Tokitaka and @wwwwprivate無断使用とおっしゃいますが、著作権法30条の4は「非享受目的」の著作物利用を原則許可しています。 ここでの「享受」とは人間が作品を鑑賞・表現として楽しむことであり、データ解析(学習)そのものは享受に当たりません。3:09 PM · Jun 23, 202612.2KViewsRead 5 replies