大津あやか@ayaka_otsuReplying to @akzas_cat破産の是非自体がすでに最高裁で敗訴している以上、否認権の行使そのものについては、一定程度やむを得ない部分があると思います。 でも、法制度上の矛盾や破産に至る経緯に関する前提事実を考慮せず、誤った解釈に基づいて行われている請求や、本来は他者に対して行われるべき請求まで認めるわけにはいきません。 そのため、否認権自体は一定やむを得ないとしても、不当な請求や責任の所在が異なる部分について、当然に引き続き争っていきます。9:42 AM · Jun 24, 2026898ViewsRead 1 reply