大須賀淳

女性皇族に「住民基本台帳法を適用」って? 〜「皇室典範改正案の骨子」への疑問〜

大須賀淳

2026年6月22日 21:58

本日、政府から衆参正副議長に提示された「皇室典範等の一部を改正する法律案」の骨子全文が、日経新聞のサイトで公開されていました。

 

皇族数の確保巡る「皇室典範改正案の骨子」全文(日本経済新聞)

 

問題点の塊である「養子案」はもちろんですが、私が「ん?」となったのが、「第1 内親王・女王が婚姻後も皇族の身分を保持すること」内の次の記述

 

② 天皇及び皇族以外の男子と婚姻をした内親王・女王について、住民基本台帳法を適用するものとすること。【住民基本台帳法の改正】

 

住民基本台帳法は、「市町村(および特別区)が住民の氏名、生年月日、性別、住所などを正確かつ統一的に記録し、管理するためのルールを定めた法律」、つまり住民票の作成等に関する法律です。

 

現行の皇室典範では、女性皇族は婚姻で皇籍離脱し一般国民となるので当然住民票も作成されますが、改正案は女性皇族が婚姻後も皇族の身分を離れない事にする内容なので、ストレートに読むとどう考えてもおかしい

 

女性皇族が結婚すると、皇族のまま、例えば千代田区とか港区に住民票も作成されるって事ですか?

 

全体会議の「取りまとめ」では、女性皇族の夫や子の身分については無責任にも先送りされたので、この骨子の中にも記載がありません。しかし、この条文が上に書いたような意味であれば、女性皇族は婚姻により皇族と一般国民の中間のような、極めて不安定な立場に置かれる事になります。

 

そんなのは、女性皇族を「〝公務〟の〝対価〟として皇族費を払うけど、事実上は一般国民」という「都合の良い使い方」をすると宣言しているような、失礼の極みの所業ではないでしょうか?

 

おそらくこの条文については次々と疑問の声や見解などが出ると思いますが、「養子案」以外の部分にもこんな奇妙な部分がそこかしこに存在する法案を、碌な審議もせずに今国会内に無理矢理通してしまうなんて、改めて絶対に許されない事です。

 

野党は(もちろんこの条文だけでなく、「養子案」を含む全体を)徹底追求してください。