依田和夫(よだかずお)@yodacci2002年3月までは、日本の著作権法に「法附則第14条」という例外規定があり、「市販のCDをお店でそのまま流す(BGM)なら、お金は払わなくていい」と法律で認められていました。そのため、昔はラジカセでCDを流しても1円も請求されませんでした。 だそうです。3:42 PM · Jun 17, 2026133ViewsRead 1 reply