中道一政@kznakamichi3Replying to @minakoyori @fukukomakunouti and @tyouhu弁護士として活動できるのは、公用文書毀棄によって第一審で出された有罪判決が確定するまでの期間になります。現在、最高裁判所で審理中です。この審理の結果、有罪判決が確定すると自動的に弁護士を名乗れなくなります。大阪の弁護士に有罪判決 裁判所で事件記録引き裂く(共同通信) - Yahoo!ニュースFrom news.yahoo.co.jp6:43 AM · Jun 6, 20264.2KViewsRead 1 reply