私も弁護士なので、この間の手続について補足説明。「刑事告発」がされた場合、検察庁は法的には“受理”せざるえないが、起訴の余地がある場合の『裁定主文:起訴猶予』と異なり、そもそも筋違いの場合には『裁定主文:嫌疑不十分』で処理するのが慣例。今回も、もちろん『嫌疑不十分』。当然のことだ。
今日は5月12日(金)。
『不起訴』の件が見出しになっているが、あいもかわらずの内容だ。そもそもが“違法”ではなく、「刑事告発そのものが“不当”」であったことを、どうして報じないのか。マスコミは、市長批判のネガティブ・キャンペーンをはり続けた責任をどう受けとめているのだろう・・・