法定刑に定められていない上、上限額を超えた「科料」の略式命令が出ていたとして、畝本直美検事総長が、判決確定後に法令違反があった際に是正を求める「非常上告」を最高裁に申し立てたことが17日、分かった。刑法は科料を1万円未満とするが、問題の略式命令は40万円としていた。
申し立てによると、所沢簡裁が2025年8月、性的姿態撮影処罰法違反(撮影未遂)罪で埼玉県所沢市のアルバイトの被告に略式命令を出し、同9月に確定。事件時の同罪の法定刑は懲役か罰金のみで科料はなかった。
最高裁第2小法廷(高須順一裁判長)は7月10日に弁論を開き、検察側の説明を聞いた上で判決を言い渡す。略式命令は破棄される見通し。