BitTorrent著作権侵害の損害賠償が認められた裁判例
東京簡易裁判所が、BitTorrent(ビットトレント)を使った動画の違法アップロードについて、権利者側の損害賠償請求を認めた判決(令和7年2月19日判決)を紹介します。
この事件には、BitTorrentによる著作権侵害をめぐってよく出される「反論」と、それがなぜ通らないのかが、コンパクトに表れています。発信者情報開示から損害賠償までの一連の流れを理解するうえでも参考になりますので、要点を解説します。
※ 被告は一個人であるため、本記事では氏名・住所等を伏せ、「被告」と表記します。
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1. どんな事件だったか
- 原告:アダルト動画の制作・販売を行う会社(著作権者)
- *被告:BitTorrent互換ソフトを利用していた個人
- 侵害行為:被告が、原告の動画ファイル(mp4)をBitTorrentを通じてアップロードし、ダウンロード可能な状態に置いた
タイムスタンプは令和4年11月14日午後6時07分20秒。原告は、ファイルに割り当てられたハッシュ値によってアップロードされた作品を特定したうえで、調査会社を通じてIPアドレスを調査し、プロバイダに対する発信者情報開示手続を経て、最終的に被告を特定しています。
原告が求めたのは、損害の一部である140万円及び遅延損害金(年3%)でした。
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2. 被告の反論──「プロバイダから連絡が来た時点で削除した」
被告は主に損害額の算定方法を争いました。ポイントは2つです。
1. 損害額の算定に使われているダウンロード回数は、トラッカーサイトからの引用にすぎず、推測の域を出ず根拠に乏しい
1. プロバイダから連絡が来た時点でトレントソフトを削除し、利用を停止したのだから、それ以降の期間まで「アップロード可能な期間」として損害額を算定するのは適当でない
被告が争った損害額について、裁判所は、
> プロバイダから連絡が来た時点でトレントソフトを削除し利用を停止したため、それ以降の期間をアップロード可能な期間であったとして損害額を算定するのは適当でない
という被告の主張について、本件全証拠によっても被告の主張する事実は認められないとして退けました。
(3) 損害額・弁護士費用
裁判所は、著作権侵害による損害に加え、権利行使に必要な弁護士費用37万5109円についても損害として認めました。
これらを合計した実損害は140万円を大きく上回りますが、原告はあくまでその一部である140万円を請求していたため、裁判所はこれを全部認容しました。
まとめ
BitTorrentによる著作権侵害は、単に「ダウンロードしただけ」と評価されるものではありません。BitTorrentでは、ファイルをダウンロードすると同時に他の利用者へアップロードする仕組みとなっているため、利用者自身が著作権侵害に加担することになります。その結果、共同不法行為の成立が認められ、高額な損害賠償責任を負う場合があることを示した裁判例です。


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