複数の事件処理を放置したなどとして、千葉県弁護士会は17日、京葉弁護士法人支所佐倉志津法律事務所(佐倉市)の三浦義隆弁護士を業務停止2カ月の懲戒処分にしたと発表した。処分は15日付。
県弁護士会によると、三浦弁護士は2017~24年に依頼を受けた遺産分割交渉や損害賠償請求など3件の処理を放置するなどした。このうち17年に受任した遺産分割交渉は、依頼者が問い合わせをしても対応せず、委任契約の解除や着手金の返金などを求められても応じなかった。依頼者が県弁護士会に紛議調停を申し立て、24年に返金されるまで放置は約6年間に及んだという。
記者会見した県弁護士会の牧田謙太郎会長は「不十分な対応に終始し、弁護士としての品位を失う非行」と断じた。【高橋晃一】
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