依頼放置の弁護士を懲戒処分 6年対応せずの案件も 千葉

会員弁護士の懲戒処分について記者会見する県弁護士会の牧田謙太郎会長=千葉市中央区で2026年6月17日午前11時13分、高橋晃一撮影 拡大
会員弁護士の懲戒処分について記者会見する県弁護士会の牧田謙太郎会長=千葉市中央区で2026年6月17日午前11時13分、高橋晃一撮影

 複数の事件処理を放置したなどとして、千葉県弁護士会は17日、京葉弁護士法人支所佐倉志津法律事務所(佐倉市)の三浦義隆弁護士を業務停止2カ月の懲戒処分にしたと発表した。処分は15日付。

 県弁護士会によると、三浦弁護士は2017~24年に依頼を受けた遺産分割交渉や損害賠償請求など3件の処理を放置するなどした。このうち17年に受任した遺産分割交渉は、依頼者が問い合わせをしても対応せず、委任契約の解除や着手金の返金などを求められても応じなかった。依頼者が県弁護士会に紛議調停を申し立て、24年に返金されるまで放置は約6年間に及んだという。

 記者会見した県弁護士会の牧田謙太郎会長は「不十分な対応に終始し、弁護士としての品位を失う非行」と断じた。【高橋晃一】

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