立花孝志氏、逮捕から5月で半年に 「まだ勾留されてるのやばいな」疑問の声も 弁護士が考察
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「NHKから国民を守る党」の立花孝志被告人が、逮捕・勾留されてから5月で半年を迎えます。 【写真】ネット中傷で自殺未遂した元女性アナ 立花被告人は、亡くなった元兵庫県議の竹内英明氏に対する名誉毀損の疑いで、2025年11月9日に逮捕され、その後勾留が続いています。 立花被告人を巡っては、この他にも刑事、民事の裁判が進行していますが、名誉毀損の容疑でこのように長期間勾留されていることについて、ネットでは「異常」「まだ勾留されてるのやばいな」「変な話。まさに人質司法」などと疑問の声も上がっています。こうしたケースはおかしなことなのか、簡単に解説します。
●立花氏の勾留期間は、日本の刑事実務では「異例」とはいえない
身柄拘束の長期化は、立花氏に限ったことではなく、刑事事件の実務では、特に珍しい事例ではありません。 刑事事件では、逮捕後に起訴されると「被告人勾留」に切り替わります。この被告人勾留は、判決まで続く可能性があります。
●法律上は「原則として保釈」のはずだが‥?
刑事訴訟法89条は「保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない」と定めています。 つまり、請求があった場合には「例外的に保釈を認める」のではなく、「原則として保釈を認めなければならない」という建て付けです。これを「権利保釈」といいます。 なお、権利保釈が認められなくても、裁判所が裁量で保釈を認めることもできます。(刑訴法90条。「裁量保釈」といいます。) 権利保釈の「除外事由」(保釈をしない事情)は以下の6つに限定されています。 1)死刑・無期・短期1年以上の拘禁刑にあたる罪 2)前に死刑・無期・長期10年を超える拘禁刑にあたる罪で有罪宣告を受けたことがある 3)常習として長期3年以上の拘禁刑にあたる罪を犯した 4)罪証隠滅(証拠隠滅)のおそれ 5)被害者や証人などを加害・畏怖させるおそれ 6)氏名または住居が不明 立花氏のケースであれば、権利保釈が認められない根拠は、4)5)に絞られそうです。
●「罪証隠滅のおそれ」は抽象的な疑いでは足りない
4)の「罪証隠滅のおそれ」(89条4号)について、本来であれば、「おそれ」は抽象的なものでは足りず、現実的・具体的なおそれがある場合でなければ保釈が認められるはずです。 裁判例でも、「被告人が公訴事実を否認したというだけで、他に資料がない限り罪証隠滅のおそれがあるとは言えない」としたもの(仙台高裁昭和29年(1954年)3月22日決定)や、「接触禁止の条件を付ければ罪証隠滅の具体的危険は乏しい」として保釈を認めたもの(東京地裁平成22年(2010年)6月22日決定)があります。 5)の被害者などの加害・畏怖のおそれについても、同様に保釈を認めないというのであれば、具体的なおそれが求められるはずです。
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