伊東秀子弁護士(82)を「業務停止10か月」懲戒処分に 破産手続きで不利益のおそれのある事務処理など行わないなど…札幌弁護士会
札幌弁護士会は所属する伊東秀子弁護士(82)を業務停止10か月の懲戒処分としました。 札幌弁護士会によりますと伊東秀子弁護士は、2024年破産申し立ての相談を受けた会社をめぐり、破産手続きで不利益となるおそれのある事務手続きを故意に行わなかったり、裁判所に提出した書類に実際の認識と異なる内容を記載したりしたということです。 このため、札幌弁護士会は「弁護士の品位を失うべき非行」にあたるとして伊東弁護士を業務停止10か月の懲戒処分にしました。
北海道放送
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