軽井沢スキーバス事故 バス会社社長の実刑確定 元社員側は上告
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10年前、長野県軽井沢町で15人が死亡したスキーツアーのバス事故で、バス会社の社長と元社員が業務上過失致死傷の罪に問われた裁判で、社長は2審の禁錮3年の判決に対して、上告せず、実刑が確定しました。一方、元社員の弁護側は、禁錮4年の判決を不服として、上告しました。
2016年1月、長野県軽井沢町でスキーツアーのバスが道路脇に転落して、15人が死亡し、26人がけがをした事故で、東京のバスの運行会社「イーエスピー」の社長、高橋美作被告(64)と、運行管理担当の元社員、荒井強被告(57)は業務上過失致死傷の罪に問われ、「事故を予測できなかった」と無罪を主張しました。
3年前、1審の長野地方裁判所は実刑を言い渡し、2人が控訴しました。
2審の東京高等裁判所は先月22日の判決で「2人は亡くなった運転手が大型バスの運転に慣れていないと認識していて、死傷事故を起こすことは具体的に予測できた」と指摘し、1審に続いて社長に禁錮3年、元社員に禁錮4年を言い渡しました。
これについて社長は期限までに上告せず、禁錮3年の実刑判決が確定しました。
一方、元社員の弁護側は禁錮4年の判決を不服として、今月1日に最高裁判所に上告しました。
事故遺族 “会社側の責任認められたのは大きな結論”
社長の実刑が確定したことについて、大学2年生だった次男の寛さん(当時19)を亡くし、遺族会の代表を務める田原義則さんは「事故の原因を明らかにすることや再発防止を働きかけてきた遺族としては、会社側に責任があったと認められたことは大きな結論だと思う。この判決が少しでもバスの安全な運行につながってほしい」とコメントしています。
一方、元社員の弁護側が上告したことについては「上告しないでほしかったが、遺族の気持ちが届かず残念だ」としています。