離婚、相続・遺言、労働、債務整理、交通事故、刑事等 初回相談無料
三浦 義隆 弁護士の取り扱う分野
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- 依頼内容
- 医療過誤
- B型肝炎
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人物紹介
趣味や好きなこと、個人サイトのURL
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- 趣味
- お酒全般 特にワイン、日本酒
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- 好きな音楽
- R&B、ファンク、ヒップホップ等黒人音楽
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- 好きなスポーツ
- 野球
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- 好きなペット
- 犬、猫(両方飼っています)
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- Xアカウント
- https://twitter.com/lawkus
資格
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2010年 12月日商簿記検定2級
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2010年 4月普通自動車免許
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 千葉県弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2011年
職歴
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2011年 9月弁護士法人平松剛法律事務所勤務弁護士として、労働事件、債務整理、刑事事件を主に担当。
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2013年 1月弁護士法人おおたか総合法律事務所パートナー(共同経営者)兼流山オフィス所長として、民事・刑事事件全般を幅広く担当。
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2017年 4月おおたかの森法律事務所前身のおおたか総合法律事務所流山オフィスがそのまま独立する形で開業。民事・刑事事件を幅広く取扱う。
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2018年 12月京葉弁護士法人設立おおたかの森に加え、支店として佐倉志津法律事務所を新たに開設。2事務所体制に。
学歴
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2004年 3月早稲田大学法学部中退
三浦 義隆 弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
いつも参考にさせてもらっています。先生方から幅広くご意見頂けるとありがたいです。
妻である私から婚姻費用調停を申し立てした後、夫から離婚調停を申し立てられました。「性格の不一致」を理由に夫が家を出る形で5年別居しています。こちらは離婚に応じていませんが、もはや離婚もやむを得ないと考えています。
現在、私と子は賃貸に住んでおり、夫は実家に住んでいます。婚姻費用について、こちらは算定表の上限額での支払いを求めていますが、夫は算定表の半分以下の額を主張しており、双方の言い分にかなり隔たりがあるので、最終的には審判で決めたいと思っています。
あと、あまり高すぎる額を要求すると非常識な印象を調停員に与えそうで、算定表上限額を請求するにとどまっています。
伺いたいことについてです。家賃や国立小の学費を考慮して、婚姻費用についても離婚決定後の養育費についても、算定表上限額を引き出せるか気になっております。こういう場合、審判や裁判ではどういう判断が下ることが多いのでしょうか?ご教示頂けると幸いです。
【質問1】
審判や裁判になった場合、家賃や国立小の学費を考慮して、算定表上限額の支払いを受けられる可能性は高いでしょうか。もしくは、学校費や家賃は、算定表上限額にさらに上乗せでいくらか要求できそうでしょうか。まず家賃を理由として婚姻費用・養育費を上積みしてもらえる可能性は低いでしょう。
基本的には婚費・養育費は双方の収入に基づき、標準算定方式に照らして機械的に決まるものです。家賃などの通常の出費はそのもらえる婚費・養育費の範囲内でやってねというのが家裁実務の基本的な考え方だからです。例えば権利者側がグルメな方で食費が余分にかかるからといって増額してもらえないのと理屈は同じです。
他方で、国立小学校の学費については上積み(算定表の幅の中での上振れも含む。)の理由になる可能性があります。特に、別居前に夫とも話し合って夫の承諾のもと国立小学校に入れたような場合には取れる可能性が高まると思います。
なお、ご自身でやられているようですが、争点があり審判も視野にお入れなら、今からでも弁護士に依頼するのが望ましいと思います。 -
【相談の背景】
夫に離婚と言われています。主な理由は価値観の不一致、自分の意見が通らず家庭に居場所がなかったと言っていますが、実は不倫していることがわかりました。
私はあまりに離婚離婚言ってくる時は、夫の有責で離婚を拒否したいと思っています。
【質問1】
協議の中で夫が不倫を認めた時、それだけで有責として離婚拒否できますか?それとも探偵等からの証拠が必ず必要ですか?探偵等が撮影したラブホテル出入り等の写真は必須ではありません。
なるべく詳細に(相手はどこの誰か、何月何日と何月何日に計何回、どこで、どんなこと(例えば性交)をしたか)認めさせ、録音するか、紙に書かせて年月日と署名捺印をしてもらうか。これでもそれなりに強い証拠にはなります。
有責性が認定されるかどうかは個別の事情にもよるので一概に言えませんが、少なくとも、協議中の自白を上記のように証拠化しておけば有利な材料になることは間違いないと思います。
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