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「日本で土葬は違法」「地下水が汚染される」
交流サイト(SNS)を中心としたインターネット上には土葬を巡るデマや偏見が飛び交い、「土葬がしたけりゃ!自国へ帰れ!」などと、日本に暮らすイスラム教徒(ムスリム)への排外主義も膨張する。
今年4月、土葬を受け入れる京都府南山城村の韓国系仏教寺院に関してSNSで炎上が生じ、土葬への抗議が村役場へ殺到した。事態の沈静化を図るため、5月には村が、寺の看板から「土葬火葬」の字句を削除するよう依頼した。
土葬を巡り、虚実入り交じる情報がネット空間で溢れ、実社会が翻弄(ほんろう)される。現代の一断面を映し出す南山城村の騒動を踏まえ、土葬を法律、歴史、環境などの観点から検証した。
■法律で土葬は認められている?
国内における土葬は、1948年制定の墓地埋葬法で認められている。同法1条は、墓地や火葬場の管理と並んで、土葬が「国民の宗教的感情に適合し(中略)支障なく行われることを目的とする」と定める。
墓地経営には行政による許可が義務付けられており、遺体を火葬したり土葬したりする際、各市町村の許可が必要となる。許可を得た墓地以外の場所に遺体や遺骨を埋めると、刑罰の対象となり得る。
一方、都市部の自治体では土葬を禁止するケースもある。京都市は市営墓地条例で「墓地には死体を埋葬(土葬)してはならない」と定め、東京都も条例で「土葬禁止地域を指定することができる」としている。ただし双方とも、首長が認めた場合、土葬を認める例外規定がある。宮城県では、東日本大震災の犠牲者の火葬が間に合わず、多くの遺体が土葬された。