解って罠はったつもりだろうが、白黒にした県旗らしきロゴのようなものを印刷しても県旗にも県章にも該当せん。 そもそも、かような記章を違法または不当な行為を続ける知事への抗議政治活動ビラに使おうが、知事が統べる県庁の許可は不要と解する。 更に言えば、兵庫県章は県旗と別の立派なんあるで。