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沖縄県名護市辺野古沖の船転覆事故で、文部科学省と京都府が同志社国際高(京田辺市)の平和学習が教育基本法に違反すると認定したことに関し、京都弁護士会(谷口直大会長)は12日までに、認定の撤回を求める会長声明を出した。11日付。
声明は、政治教育や政治的活動を禁じた教育基本法14条2項の規定は、特定政党の支持や反対を目的に、生徒の主体的な判断を妨げるような内容の政治教育や政治的活動を禁じていると指摘。その上で、同高の平和学習は反対運動への支持を生徒に強制するものでも、特定政党の支持・反対を目的とするものでもなかったとし、14条2項を適用した違法認定は「教育内容への不当な介入となり、政治教育を萎縮させる危険性も看過できない」とした。
府が補助金の減額や返還を検討している点には、私学の教育の自由を侵害するもので、私立学校の教育振興と教育費負担の軽減を図るとする府の私学補助金交付要綱に反するとした。
同弁護士会憲法問題委員長の白土哲也弁護士は、12日の記者会見で「文科省の認定は非常に踏み込んでいて、教育現場に対する萎縮効果も大きい」と述べた。