父親が子どもに性暴力、摘発相次ぐ…家庭内で繰り返される被害の深刻さ浮き彫りに
子どもに性暴力を加えたとして、父親が摘発され、刑事責任を問われる事件が相次いでいる。刑法の性犯罪規定が近年新設・改正され、暴行や脅迫がなくても罪が成立するようになるなどし、警察が摘発に乗り出しやすくなったことが背景にある。公判では、家庭内で繰り返された深刻な被害の実態が浮かんでいる。(藤本鷹史、相良悠奨) 【グラフ】不同意性交や監護者性交容疑で親族が摘発された件数…法改正のメモ
誰にも相談できず
「誰にも相談できずに妊娠させられ、1人は出産、1人は堕胎を余儀なくされた」――。2024~25年にかけて娘2人(ともに10歳代)に性的暴行したとして不同意性交と監護者性交罪に問われた父親に対し、福岡地裁は1月、懲役16年の判決を言い渡し、量刑理由の中でこう述べた。
確定した判決によると、姉妹が小学生の頃から胸を触るなどのわいせつ行為を繰り返し、性的暴行は多数回に及んだと認定。判決は「肉体的、精神的苦痛は計り知れない」と非難した。
福岡県内で25年6月、娘(10歳代)に性的暴行を加えたとして、不同意性交罪に問われた父親の公判では、検察側は小学6年頃から性的暴行が繰り返されたと主張した。娘の調書によると、家族が寝静まった後を狙われ、「やめて」と訴えても、行為に及んだという。
父親は起訴事実を認めており、地裁は昨年11月、拘禁刑8年の判決を言い渡した。判決は性的暴行が約4年間に及んだと認定し、「性欲のはけ口として性的暴行を繰り返した」と断じた。判決はその後、確定した。
刑法改正で摘発増加
警察庁によると、監護者性交や不同意性交(旧強制性交など含む)容疑で親族が摘発された事件は、23年249件、24年301件、25年は5年前の約1・7倍の340件に上った。24年の301件のうち、実子や養子が被害者となったケースが195件を占めた。
摘発増加の背景には、刑法改正の動きがある。17年に施行された改正刑法では監護者性交罪が新設された。親などがその影響力に乗じて18歳未満の子どもに性交等をした場合、暴行や脅迫などの行為がなくても、罪が問われることになった。また、23年施行の改正刑法では、強制性交罪の名称を不同意性交罪に変更。虐待や経済的・社会的関係上の地位の影響などから、被害者が不同意の意思を表明できない場合でも成立することになったほか、年長者が16歳未満に対して性交等すると処罰されるようになった。