参議院規則の第158条を読んでみてください。「発言の趣旨を変更することができない」とあります。
【参議院規則 第158条】
発言した議員は、会議録について、各議員への提供がなされた日の翌日の午後五時までに、発言の訂正を求めることができる。ただし、訂正は字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することができない。国務大臣、内閣官房副長官、副大臣、大臣政務官、政府特別補佐人その他会議において発言した者について、また、同様とする。
会議録に記載した事項及び会議録の訂正に対して、議員が異議を申し立てたときは、議長は、討論を用いないで、議院に諮りこれを決する。
【速報】自民、中傷動画巡る首相答弁訂正を申し出 #47NEWS 47news.jp/14454030.html @47news_officialより