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緊急事態条項のイメージ案(全文)

緊急事態条項のイメージ案(憲法改正議論のため条文のイメージと問題となる点を整理した文書)は衆議院の憲法審査会で示されました。

緊急事態条項のイメージ案

2026年5月14日に開催された衆議院の憲法審査会で配布された資料が「『緊急事態条項』のイメージ(案)」になります。また緊急事態条項のイメージ案は、衆議院法制局 衆議院憲法審査会事務局が作成した資料になります。

もっと正確に言いますと、この緊急事態条項のイメージ案は、衆議院憲法審査会における2度の論点整理(2022年12月1日と2023年6月15日)、そして、それらを踏まえた5会派による 骨子案(2025年6月12日の幹事会提示)および今年(2026年)4月23日の緊急事態条項に関する集中的な討議を含むいままでの討議を踏まえて、今後の、さらなる深掘りの議論の素材となるようなイメージ案として、衆議院法制局・衆議院憲法審査会事務局が整理・作成したものです。

国会機能の維持にかかわる緊急事態条項

Ⅰ 衆議院議員総選挙の延期と参議院の緊急集会の射程の明確化

衆議院解散後の衆議院議員総選挙、総選挙後の特別会召集、参議院の緊急集会に関する規定は現在、憲法第54条に定められています。緊急事態条項のイメージ案では、この憲法第54条を次のように改正することとされています。

一 衆議院議員総選挙等の期限の延長(40日以内の総選挙実施が困難な場合の選挙延期の明確化)
1 衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に、衆議院議員の総選挙を行い、その選挙の日から30日以内に、国会を召集しなければならない。ただし、衆議院議員の総選挙の一体性が害されるほど広範な地域において、解散の日から40日以内に適正に総選挙を実施することが困難 であることについてやむを得ない特別の事情があるときは、Ⅱの選挙困難事態の認定がなされる場合を除き、総選挙を実施できるに至った後速やかに総選挙を行い、その選挙の日後速やかに国会を 召集しなければならない。
2 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。(現行第54条第2項本文のまま)

二 参議院の緊急集会の射程の明確化
1 内閣が参議院の緊急集会を求めることができる場合および期間の明確化

衆議院の解散により総選挙が行われる場合または衆議院議員の任期満了後に総選挙が行われる場合において、次の国会(Ⅱの第一の二2の国会の承認が得られなかった場合における当該国会を除 く。)が召集されるまでの間に国に緊急の必要があるときは、内閣は、参議院の緊急集会を求めることができる。
2 参議院の緊急集会で採られた措置に対する衆議院の同意(現行第54条第3項のまま)
1の参議院の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであって、次の国会開会の後10日 以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失う。

議論があり得る論点(および参照条文)
*1:憲法第54条 衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に、 衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から30日以内に、国会を 召集しなければならない。
②衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内 閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めること ができる。
③前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、 次の国会開会の後10日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。

《論点①》参議院の緊急集会の射程(議員任期特例との棲み分け)
・Ⅰに掲げる「参議院の緊急集会」とⅡに掲げる「選挙困難事態における国会機能の維持(議員任期特例)」との棲み分けについては、次頁の論点③(広範性要件)および論点④(長期性要件)の具体化に関する議論など様々な議論があります。
・任期満了による衆議院議員不在への参議院の緊急集会による対応につ いては、「憲法に明記すべき」とする意見があるほか、「類推適用で対応可能」とする意見もあります。
・参議院の緊急集会の開催(集会)期間については、「次の国会(衆参両院)の召集まで」として、次のⅡに掲げる「選挙困難事態における国会機能の維持 (議員任期特例)」との棲み分けを図っていますが、これは「議員任期特例」 が国会の承認を得て発動するときには、必ず「国会」が召集されることになるからです。このような棲み分け基準についても、様々な議論があり得ます。

Ⅱ 選挙困難事態における国会機能の維持(新設)

第一 選挙困難事態の認定の手続
一 緊急事態の対象範囲(定義)
「緊急事態」とは、地震等による大規模な自然災害、感染症の大規模なまん延、内乱等による社会秩序 の混乱、外部からの武力攻撃その他これらに匹敵する事態をいう。

二 内閣による選挙困難事態の認定及び国会の事前承認
1 内閣による選挙困難事態の認定
緊急事態の発生により、衆議院議員の総選挙または参議院議員の通常選挙(「国政選挙」という。)の一体性が害されるほど広範な地域において、当該国政選挙の適正な実施が相当程度長期間にわたり困難であることが明らかであると認められるときは、内閣は、選挙困難事態である旨及び選挙困難事態が継続すると見込まれる期間の認定を行うものとする。
2 国会の事前承認
1の認定を行おうとするときは、内閣は、あらかじめ、国会の承認を求めなければならない。この国会の承認には、各議院の出席議員の3分の2以上の多数(もしくは過半数)による議決を必要とする。

三 選挙困難事態の期間
1 一回あたりの選挙困難事態の期間の上限

二の認定に係る期間は、〇月(〇年)を超えてはならない。
2 選挙困難事態の期間の延長および その場合の通算期間の上限
⑴ 二の認定に係る期間が経過した後もなお選挙困難事態が継続することが明らかであると認められる ときは、二の例により、その期間の延長の認定を行うものとする。
⑵ ⑴により延長する場合においても、二の認定に係る期間は、通算で〇年を超えてはならない。

第二 選挙困難事態の認定の効果(選挙期日の特例及び議員任期の特例等)一 選挙期日の特例
1 選挙困難事態の期間の経過後の選挙の実施

第一の二の認定があったときは、憲法第54条第1項の規定中総選挙の期日に係る部分は適用せず、その認定に係る総選挙または通常選挙は、その認定に係る期間が経過した後、速やかに行うものとする。
2 選挙困難事態の期間の経過前の選挙の実施
第一の二の認定に係る期間が経過する前であっても、総選挙または通常選挙を適正に実施することができると認められるに至ったときは、国会の議決に基づき、速やかに、その認定にかかわる総選挙または通常選 挙を行うものとする。

二 議員任期の特例等
1 議員任期の特例
第一の二の認定があったときは、その認定に係る総選挙または通常選挙の前の衆議院議員または参議院議員の任期は、憲法第45条および第46条の規定にかかわらず、一により行われる総選挙または通常選挙の期日の前日までとする。
2 任期が終了している議員の身分復活
第一の二の認定に係る国会の承認が求められた場合において、衆議院議員または参議院議員の任期が衆議院解散または任期満了により既に終了しているときは、当該承認をするため必要な限度においてその任期は終了していないものとみなす。また、任期が終了していないものとみなされた衆議院議員または参議院議員は、第一の二の認定の日に再び衆議院議員または参議院議員となったものとみなして1を適用する。

三 その他(国会の閉会および衆議院解散の禁止等)
1 国会の閉会および衆議院解散の禁止
第一の二の認定に係る期間においては、国会は閉会とならず、また、衆議院は解散されない。
2 憲法改正の禁止
第一の二の認定に係る期間においては、憲法第96第1項の規定による憲法改正の発議および これにかかわる国民の承認のための投票は、行うことができない。

議論があり得る論点(および参照条文)
《論点②》緊急事態の対象範囲

・「感染症まん延は対象とすべきでない」とする意見もあります。

《論点③》広範性要件
・「広範性要件の具体的な基準について議論すべき」とする意見があります。

《論点④》長期性要件
・「長期性要件の具体的な基準について議論すべき」とする意見や、「(現 行憲法54条が想定している)70日を基準とすべき」とする意見があります。

《論点⑤》裁判所の関与
・選挙困難事態の内閣・国会による認定の適正性を担保するため、裁判所の関与を主張する意見があります。具体的には、(a)「憲法裁判所を設けて事後審査を行う」とする意見、(b)「最高裁判所が要件充足性に関して勧 告する」とする意見、(c)「一票の較差にかかわる選挙訴訟のような『客観訴訟』の制度を検討する」とする意見であります。
・これに対して、「事態認定の適否は選挙困難事態終了後の国政選挙によって判断されるので、裁判所の関与は不要」とする意見があります。

《論点⑥》国会の議決要件
・「3分の2以上とする」とする意見のほか、国会の議決要件の原則にのっ とり「過半数とする」とする意見もあります。

《論点⑦》一回当たりの選挙困難事態の認定期間の上限
・一回当たりの選挙困難事態の認定期間(≒議員任期の特例期間)につい て、「1年を上限」とする意見や、「6月を上限」とする意見がある。

《論点⑧》延長を認める場合の選挙困難事態の認定期間の通算上限
・選挙困難事態の期間の延長を認めることとする場合、選挙困難事態の認 定期間全体としては「上限を設けない」とする意見がある一方で、「通算 で1年を上限とすべき」とする意見もあります。

*2:憲法第45条 衆議院議員の任期は、4年とする。但し、衆議院解散の 場合には、その期間満了前に終了する。 憲法第46条参議院議員の任期は、6年とし、3年ごとに議員の半数 を改選する。

《論点⑨》一旦失職している議員の身分復活の是非
・任期終了によってその身分を失った議員について、選挙を介さないで議員の身分を復活させることについては、「民主的正統性に欠ける」との意見があります。
・他方で、「衆議院議員の場合は、過去一回を除き全て解散による失職であるから、解散後の緊急事態発生に対応する身分復活規定がないと、議員任期特例はほとんど意味をなさなくなる」との意見もあります。

《論点⑩》内閣不信任・信任決議の禁止
・衆議院の解散権を制限する場合、「『内閣不信任・信任決議』についても、 これを禁止すべき」とする意見があります。

*3:憲法第96条第1項 この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。

Ⅲ オンライン国会

「議事の定足数」および「出席」に関する規定を定める現行憲法第56条第1項について、次のように改正すること。
両議院は、各々その総議員の3分の1以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。 議員が議場に参集することが困難なときその他法律の定める特別の事情があるときは、各議院の定めるところにより、情報通信技術を利用する方法その他の方法により、会議に出席することができる。

議論があり得る論点(および参照条文)
*4:憲法第56条第1項
 両議院は、各々その総議員の3分の1以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。

《論点⑪》オンライン国会
・「憲法に明記すべき」とする意見のほか、「解釈で対応可能」とする意見 もあります。
・「その他法律の定める特別の事情」として、どのような場合を考えるのか。
・オンライン国会にかかわる制度の整備にあたっては、諸々の課題(通信の途絶、セキュリティの確保、議長の議事整理等)を解決する必要があるとの 意見もあります。

国会機能の維持が困難となった場合における国家機能の維持にかかわる緊急事態条項

Ⅳ 緊急政令・緊急財政処分(新設)

第一 緊急政令
一 内閣による緊急政令の制定
緊急事態(Ⅱの第一の一に同じ。)の発生により、国会による法律の制定を待ついとまがないと認める特別の事情があるときは、あらかじめ法律の定めるところにより、内閣は、法律と同一の効力を 有する緊急政令を制定することができる。
二 国会の事後承認
内閣は、一の緊急政令を制定したときは、あらかじめ法律の定めるところにより、速やかに国会の 承認を求めなければならない。次の国会開会の後〇日以内に、国会の承認が得られなかった場合には、 その効力を失う。

第二 緊急財政処分
一 内閣による緊急財政処分

緊急事態(Ⅱの第一の一に同じ。)の発生により、国会による予算の議決を待ついとまがないと認める特別の事情があるときは、あらかじめ法律の定めるところにより、内閣は、財政上必要な処分を行うことができる。

二 国会の事後承認
第一の二は、一の財政上の処分について準用する。

議論があり得る論点
《論点⑫》緊急政令・緊急財政処分

・緊急政令については、「個別法の政令委任で対応すべきであり、不要である」とする意見や、「憲法に規定するとしても、現行の法律レベルの緊急政令の確認規定にとどめるべき」とする意見などがあります。
・緊急財政処分については、「現行の予備費で対応すべきであり、不要である」とする意見もあります。
・「緊急政令・緊急財政処分」の目的として、「国民の生命、身体及び財産 を保護するため」と規定すべきとの意見があります。
・なお、「緊急政令・緊急財政処分は、国会機能の維持とは次元の異なる論点であるため、仮にこれを認め、発議するとしても、個別発議の原則に照らして、別個に検討・発議されるべき」との意見もあります。

*その他国会機能の維持に関する論点
通常時の国会機能の維持の方策として、「臨時会召集期限の明記」、「解散権行使の在り方およびその制限」について、議論する必要があるとの意見があります。

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「衆議院議員総選挙の延期」及び 「参議院の緊急集会」と
「議員任期特例」の棲み分けに関する考え方(メモ)
(緊急事態条項のイメージ案 別紙)

「緊急事態条項」のイメージ(案)令和8年5月14日(木) 衆議院法制局 衆議院憲法審査会事務局(PDF)

緊急事態条項のイメージ案に関する報道

〈社説〉緊急事態条項 三権分立を損なう恐れ(東京新聞)

東京新聞の5月14日に配信した『「緊急事態条項」改憲イメージ案 早く条文起草やりたい与党に「難度高い」とたしなめる野党…衆院憲法審』と見出しをつけたウェブ記事には「衆院憲法審査会で(5月)14日、『緊急事態条項』を創設する改憲のイメージ案が正式に提示され、各党が意見を示した。高市早苗首相が来春までに国会発議にめどをつける意向を表明したことを踏まえ、自民党は日本維新の会とともに原案作成に向けた条文起草の動きを加速させる構えだ。野党からは「論点は多岐にわたり、難度の高いテーマだ」などと慎重な議論を求める声が上がった」と書かれています。

またウェブ記事には「緊急事態条項)イメージ案では二つのケースを想定している。一つ目は、大規模な自然災害や外部からの武力攻撃などにより、広範囲で長期に国政選挙が実施できないケース。内閣が国会の承認を得て『選挙困難事態』を認定すれば、議員任期を上限付きで延長できるとした」とあります。

そして「二つ目は、国会機能を維持できない場合、内閣に緊急政令制定や緊急財政処分を認め、事実上の立法措置や予算支出を可能にする」とも記載されています。

さらに東京新聞が5月22日に配信した『〈社説〉緊急事態条項 三権分立を損なう恐れ』には「衆院憲法審査会で、大規模災害など緊急時に備えた『緊急事態条項』創設に向け、改憲のイメージ案を基にした議論が本格化した」「国会議員の任期延長に加え、内閣による法律と同一の効力を持つ緊急政令の制定権も盛り込まれたが、三権分立を損ない、憲法によって権力を縛る立憲主義にも反する。内閣の権限拡大を安易に認めず、慎重に議論するよう求める」とあります。

-前略-
(緊急事態条項)イメージ案は、緊急事態における憲法のあり方について、衆院憲法審で各党から出た意見に基づいて衆院法制局などがまとめたもので、条文化に向けた「たたき台」と位置付けられている。

▽大規模な自然災害
▽感染症の大規模まん延
▽内乱
▽外部からの武力攻撃
-などの緊急事態が起き、国政選挙の実施が広範な地域で長期間困難な「選挙困難事態」と内閣が認定すれば、国会議員の任期を延長できるとする内容だ。

さらに「国会による法律制定を待ついとまがない」場合には、内閣が法律と同一の効力を持つ「緊急政令」の制定を可能にすることも盛り込まれた。

ただ、こうした改憲内容には問題が多い。

まず、国会議員の任期延長は国民の選挙権を一定期間制限する一方、国会議員から選ばれる首相の任期が延長され、民主的正当性を欠く内閣が続くことになる。

国政選挙の実施を「広範」「長期」に困難と判断するのは内閣だが、その基準は明確でなく、延命を狙う内閣が憲法を恣意(しい)的に解釈して運用する懸念は拭えない。

現行憲法は「参院の緊急集会」を規定し、災害対策基本法などは「参院の緊急集会を待ついとまがない」場合の対応も明記する。現行の法体系で対応は可能だ。

さらに、内閣が緊急事態を名目に、国会での議決を経ず、法律と同一の効力を持つ緊急政令の制定が可能になれば、内閣の行政権が肥大化し、恣意的な権力行使を抑制できなくなる恐れがある。

議員任期延長が国会機能の維持を目的とする一方、緊急政令は国会が機能しない場合を想定しており、矛盾している。

自民党などが条文化に向けた議論を急ぐ背景には、来年の党大会までに改憲発議のめどを立てたい高市早苗総裁(首相)の意向があるのだろうが、立法事実の乏しい改憲を、期限ありきで強引に進めることは断じて許されない。

〈社説〉緊急事態条項 三権分立を損なう恐れ(東京新聞)

緊急事態条項イメージ案に関する委員発言の記事と動画

衆議院の第6回 憲法審査会が2026年5月21日に開催され、議題は「日本国憲法および日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件」ですが、この日から「『緊急事態条項』のイメージ(案)」を基に「緊急事態条項」について本格的な議論が始められました。

TBS NEWS DIGのウェブ記事(衆議院・憲法審査会 「緊急政令」で与野党が議論)によると、5月21日日に開かれた衆議院の憲法審査会では「自然災害や感染症のまん延など緊急事態の際の『緊急政令』について意見が交わされたそうです。

またTBS NEWS DIGのウェブ記事には、自民党の新藤義孝・与党筆頭幹事は「(緊急政令は)国家機能を維持し、国民の生命・財産を守ろうとするものであり、積極的に使うことは想定しなくても、立憲主義国家として当然に備えていくべきものではないか」と発言し、自民党が「自然災害や感染症のまん延など緊急事態の際に国会の機能が難しい場合には、内閣が法律と同じ効力をもつ『緊急政令』を制定できる規定の必要性を主張」とあります。

これに対して中道改革連合は、「議員任期の延長で国会機能を維持しようという議論と同時に、国会が機能しない場合を想定した議論をすることは論理矛盾だ」と指摘し、「論外だ」と批判しました、とウェブ記事には書かれています。

なお日テレNEWS(YouTubeチャンネル)が衆議院・憲法審査会の模様を配信しています。この憲法審査会では、新藤義孝議員(自由民主党)、國重徹議員(中道改革連合)、安部圭史議員(日本維新の会)、玉木雄一郎議員(国民民主党)、和田政宗議員(参政党)、古川あおい議員(チームみらい)、畑野君枝議員(日本共産党)が発言されています。

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労働法、労働政策、アメリカ政治
緊急事態条項のイメージ案(全文)|Hiromasa Saeki
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