学校法人「明徳学園」元理事、背任罪認める 学校法人に損害、山形地裁

山形地裁

山形市の学校法人「明徳学園」の土地や校舎を担保にし、自身の実質的借金など約4200万円の返済に充て損害を与えたとして、背任罪に問われた元理事の金田充史被告(54)は10日、山形地裁の初公判で「間違いありません」と起訴内容を認めた。

起訴状などによると2021年、理事会の議決を経ずに東京都内のコンサルティング会社から借り入れた約1000万円と自身の実質的な借金約3200万円の弁済を学園に引き受けさせるなどして、財産上の損害を与えたとしている。

被告は静岡市と三重県鈴鹿市の社会福祉法人をそれぞれ乗っ取り、資金を横領するなどした罪で有罪判決を受けている。

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