2026-06-10

国民投票デマがすんなり信じられちゃうはてブ、ヤバすぎでしょ。

https://note.com/hitode_boshi/n/n4c29b88fab76

日本国憲法の改正手続に関する法律https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000051/20160401_426AC0000000069?occasion_date=20170401

平成28年4月1日 施行分 これは過去の条文で改正と一切関係ないぜ

第百二十六条 国民投票において、憲法改正案に対する賛成の投票の数が第九十八条第二項に規定する投票総数の二分の一を超えた場合は、当該憲法改正について日本国憲法第九十六条第一項の国民承認があったものとする。

2 内閣総理大臣は、第九十八条第二項の規定により、憲法改正案に対する賛成の投票の数が同項に規定する投票総数の二分の一を超える旨の通知を受けたときは、直ちに当該憲法改正公布のための手続を執らなければならない。

ちなみに98条はこれな。

第九十八条 国民投票長は、第九十六条第三項及び第四項の規定による調査を終わったときは、国民投票録の写しを添えて、直ちにその結果を中央選挙管理会に報告しなければならない。

2 中央選挙管理会は、前項又は第百三十五条第六項後段の報告を受けたときは、直ちに憲法改正案に対する賛成の投票の数及び反対の投票の数、投票総数(憲法改正案に対する賛成の投票の数及び反対の投票の数を合計した数をいう。)並びに憲法改正案に対する賛成の投票の数が当該投票総数の二分の一を超える旨又は超えない旨を官報告示するとともに、総務大臣を通じ内閣総理大臣に通知しなければならない。

どこをどう読んでも、憲法改正する上での投票国民投票での有効票数の過半数であり、端的にいってnoteデマしかない。



ついでに憲法96条。投票過半数国民過半数改憲阻止派の強引な解釈すぎる。

第九十六条 この憲法改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。

② 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。



ひとで+娘ちゃん/合計45y@hitode_boshi

リプ有難うございます

これに関してはすみません、私も「リプで教えて頂いた内容」止まりソース確認まではしていなくて(「確かにそう教わった」というコメントも別途頂いたので、事実だった可能性はあるのですが)、おっしゃって頂いたところから総務省国民投票制度改正資料など→

ひとで+娘ちゃん/合計45y@hitode_boshi

→今ざっと目を通したんですが、正確に「いつ頃までは全国民の半数で、いつの改正から投票数の総数に変化したか」は分からなかったです😖💦

現状が「賛成と反対の総数」であることは政府広報オンラインで明言されてるので間違いないです。スッキリしない回答ですみません💦

こんな頭の悪いまま発狂してnote書いちゃうバカ妄言を信じてるやつがXにも大量にいるのマジかよ・・・

  • また根拠も示さずデマ扱いか 高市のやり方はいつも同じ 後ろめたいことがないなら正々堂々と証拠出せ

  • まるでいままでヤバくなかったみたいな言い方やめろ

  • デマではなく有権者の半分が賛成していない選挙は無効だというだけでしょう そもそも有権者の半分が自民党に投票していないのに自民党が与党になる日本の選挙制度が歪んでいる

    • 選挙義務化すればいいじゃん 得票率上がれば当然、無党派層はこだわりないから勝ち馬乗るぞ 自民党の方がより議席増えることになるけど、それでもいいんだよな?

    • 「投票の過半数」を「国民の過半数」って理解する知的障害者が多すぎてインターネットで見れるバカって本当に怖いな

  • はてなブックマークってデマに対する訂正がなかったり、一つの話題に長期フォローしたりって事が仕組み上できない。 割と普通にデマが出回ってるので割とXより悪い

  • Xだと読みやすいと絶賛されていて、読みにくいと感じた自分がおかしいのだろうな。 書いた人、間違っている部分ないと思っているようにみえる おっ、なんかコミュニティノートがつ...

  • 私目覚めました、教えていただいた内容正しいんでみんなにも教えてあげるね! というテンションに見える 普段から政治の話をしましょう、というリベラルの人達を見るようになったが...

  • まぁそれなりには儲かる https://anond.hatelabo.jp/20260610083614

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